平成26年10月
高松国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成25事務年度(平成25年7月から平成26年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。

1 所得税

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

 所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下、「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
 実地調査の件数については、特別調査・一般調査が1,227件(前事務年度1,108件)、着眼調査が1,125件(前事務年度1,031件)であり、簡易な接触の件数については、16,879件(前事務年度13,470件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は、19,231件(前事務年度15,609件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、14,878件(前事務年度12,029件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

 実地調査による申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で136億6百万円(前事務年度131億11百万円)であり、うち特別調査・一般調査によるものは103億88百万円(前事務年度95億53百万円)、着眼調査によるものは32億18百万円(前事務年度35億57百万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは141億38百万円(前事務年度139億94百万円)となっており、調査等合計では、277億44百万円(前事務年度271億5百万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

 実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で21億50百万円(前事務年度19億74百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは18億86百万円(前事務年度17億12百万円)、着眼調査によるものは2億64百万円(前事務年度2億62百万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は6億94百万円(前事務年度6億98百万円)となっており、調査等合計では、28億44百万円(前事務年度26億72百万円)となっています。

(4) 譲渡所得

 所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、740件(前事務年度1,307件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、434件(前事務年度611件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、21億83百万円(前事務年度28億16百万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

 消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても、適正な課税に努めています。
 実地調査の件数は、特別調査・一般調査は739件(前事務年度638件)、着眼調査は605件(前事務年度374件)であり、簡易な接触の件数は、850件(前事務年度1,007件)となっています。  これらの調査等の合計件数は、2,194件(前事務年度2,019件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,669件(前事務年度1,484件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

 実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で6億72百万円(前事務年度6億47百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは5億75百万円(前事務年度5億90百万円)、着眼調査によるものは97百万円(前事務年度57百万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは89百万円(前事務年度88百万円)となっており、調査等合計では、7億61百万円(前事務年度7億35百万円)となっています。

(参考1)平成25事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(局計)

1 所得税

区分 実地調査 4 簡易な接触 5 調査等合計
(3+4)
6 譲渡所得調査等
項目 1 特別・一般 2 着眼 3 計
1 調査等件数 1,108 1,031 2,139 13,470 15,609 1,307
1,227 1,125 2,352 16,879 19,231 740
2 申告漏れ等の非違件数 943 797 1,740 10,289 12,029 611
1,064 827 1,891 12,987 14,878 434
3 申告漏れ所得金額 百万円 9,553 3,557 13,111 13,994 27,105 2,816
10,388 3,218 13,606 14,138 27,744 2,183
4 追徴税額 本税 百万円 1,442 234 1,676 663 2,338  
1,607 234 1,841 681 2,522
5 加算税 百万円 270 28 298 36 334  
279 30 309 14 323
6 百万円 1,712 262 1,974 698 2,672  
1,886 264 2,150 694 2,844
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,622 3,450 6,129 1,039 1,737 2,154
8,466 2,860 5,785 838 1,443 2,950
8 追徴税額 本税 千円 1,301 227 783 49 150  
1,310 208 783 40 131
9 加算税 千円 244 28 140 3 21  
227 27 131 1 17
10 千円 1,545 254 923 52 171  
1,537 235 914 41 148

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 5 単位未満を四捨五入しているため、合計に符合しない箇所がある。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 10 簡易な接触 11 調査等合計
(9+10)
項目 7 特別・一般 8 着眼 9 計
11 調査等件数 638 374 1,012 1,007 2,019
739 605 1,344 850 2,194
12 申告漏れ等の非違件数 547 282 829 655 1,484
625 464 1,089 580 1,669
13 追徴税額 本税 百万円 496 51 547 84 631
486 86 572 85 657
14 加算税 百万円 94 7 100 4 104
88 12 100 4 104
15 百万円 590 57 647 88 735
575 97 672 89 761
16 一件当たり 追徴税額 本税 千円 777 135 540 84 312
658 141 426 100 299
17 加算税 千円 147 18 99 4 52
119 19 74 5 47
18 千円 925 153 639 87 364
777 161 500 104 347

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。
  • 4 単位未満を四捨五入しているため、合計に符号しない箇所がある。

(参考2) 1件当たりの事業所得者の申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

平成25事務年度

(平成26年6月末現在)
順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税) 前年順位
    万円 万円  
1 果樹栽培農業 1,195 141 2
2 米作農業 1,049 153 3
3 野菜栽培農業 861 138 1
4 大工工事 804 124  
5 塗装工事 750 79  
6 酒場 735 119  
7 建築工事 659 73  
8 内装工事 645 55  
9 一般自動車整備 609 115  
10 弁護士 547 219 10

(参考)平成24事務年度

(平成25年6月末現在)
順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税)
    万円 万円
1 野菜栽培農業 1,153 160
2 果樹栽培農業 1,013 108
3 米作農業 783 68
4 スタンドバー 764 62
5 税理士 739 126
6 バー 729 66
7 電気配線工事 684 93
8 施設園芸農業(花き) 649 50
9 歯科医 579 245
10 弁護士 549 214