平成25年11月
高松国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。

1 所得税

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
 このほか、文書又は来署依頼による面接等により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
 このように事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
 実地調査の件数については、特別調査・一般調査が1,108件(前事務年度1,454件)、着眼調査が1,031件(前事務年度1,681件)であり、簡易な接触の件数については、13,470件(前事務年度14,465件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は、15,609件(前事務年度17,600件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、12,029件(前事務年度13,768件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査による申告漏れ所得金額(実地調査の対象となったすべての年分の合計)は、全体で131億11百万円(前事務年度191億63百万円)であり、うち特別調査・一般調査によるものは95億53百万円(前事務年度127億57百万円)、着眼調査によるものは35億57百万円(前事務年度64億6百万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは139億94百万円(前事務年度181億25百万円)となっており、調査等合計では、271億5百万円(前事務年度372億88百万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で19億74百万円(前事務年度26億65百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは17億12百万円(前事務年度22億24百万円)、着眼調査によるものは2億62百万円(前事務年度4億42百万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は6億98百万円(前事務年度8億25百万円)となっており、調査等合計では、26億72百万円(前事務年度34億90百万円)となっています。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施しています。
 譲渡所得に係る調査等の件数は、1,307件(前事務年度1,914件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、611件(前事務年度1,051件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となったすべての年分の合計)は、28億16百万円(前事務年度39億52百万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても、適正な課税に努めています。
 実地調査の件数は、特別調査・一般調査は638件(前事務年度889件)、着眼調査は374件(前事務年度812件)であり、簡易な接触の件数は、1,007件(前事務年度935件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は、2,019件(前事務年度2,636件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,484件(前事務年度1,936件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となったすべての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で6億47百万円(前事務年度8億48百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは5億90百万円(前事務年度7億29百万円)、着眼調査によるものは57百万円(前事務年度1億20百万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは88百万円(前事務年度65百万円)となっており、調査等合計では、7億35百万円(前事務年度9億13百万円)となっています。

(参考1) 平成24事務年度 所得税及び消費税調査等の状況(局計)

1 所得税

区分 実地調査 4 簡易な接触 5 調査等合計 6 譲渡所得調査等
項目 1 特別・一般 2 着眼 3 計
1 調査等件数 1,454 1,681 3,135 14,465 17,600 1,914
1,108 1,031 2,139 13,470 15,609 1,307
2 申告漏れ等の非違件数 1,266 1,313 2,579 11,189 13,768 1,051
943 797 1,740 10,289 12,029 611
3 申告漏れ所得金額 百万円 12,757 6,406 19,163 18,125 37,288 3,952
9,553 3,557 13,111 13,994 27,105 2,816
4 追徴税額 本税 百万円 1,886 407 2,294 789 3,082  
1,442 234 1,676 663 2,338
5 加算税 百万円 337 34 372 36 407  
270 28 298 36 334
6 百万円 2,224 442 2,665 825 3,490  
1,712 262 1,974 698 2,672
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,773 3,811 6,112 1,253 2,119 2,065
8,622 3,450 6,129 1,039 1,737 2,154
8 追徴税額 本税 千円 1,297 242 732 55 175  
1,301 227 783 49 150
9 加算税 千円 232 20 119 2 23  
244 28 140 3 21
10 千円 1,529 263 850 57 198  
1,545 254 923 52 171

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 単位未満を四捨五入しているため、合計に符合しない箇所がある。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 10 簡易な接触 11 調査等合計
項目 7 特別・一般 8 着眼 9 計
11 調査等件数 889 812 1,701 935 2,636
638 374 1,012 1,007 2,019
12 申告漏れ等の非違件数 761 593 1,354 582 1,936
547 282 829 655 1,484
13 追徴税額 本税 百万円 621 109 730 61 791
496 51 547 84 631
14 加算税 百万円 108 10 118 4 123
94 7 100 4 104
15 百万円 729 120 848 65 913
590 57 647 88 735
16 一件当たり 追徴税額 本税 千円 698 135 429 65 300
777 135 540 84 312
17 加算税 千円 122 12 70 5 46
147 18 99 4 52
18 千円 820 147 499 69 346
925 153 639 87 364

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。
  • 4 単位未満を四捨五入しているため、合計に符号しない箇所がある。

(参考2) 1件当たりの事業所得者の申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

平成24事務年度

(平成25年6月末現在)
順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税) 前年順位
    万円 万円  
1 野菜栽培農業 1,153 160 5
2 果樹栽培農業 1,013 108  
3 米作農業 783 68  
4 スタンドバー 764 62 13
5 税理士 739 126 10
6 バー 729 66 15
7 電気配線工事 684 93 9
8 施設園芸農業(花き) 649 50  
9 歯科医 579 245 18
10 弁護士 549 214 19

(参考)平成23事務年度

(平成24年6月末現在)
順位 業種目 1件当たりの申告漏れ所得金額 1件当たりの追徴税額(含加算税)
    万円 万円
1 水産養殖業 3,004 839
2 一般海面漁業 1,571 264
3 塗装工事 1,008 131
4 一般自動車整備 978 100
5 野菜栽培農業 965 134
6 大工工事 937 72
7 柔道整復師 854 137
8 建築工事 757 137
9 電気配線工事 742 86
10 税理士 715 228