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- 平成25年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について
平成25年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
所得税及び復興特別所得税 |
平成26年2月17日(月)〜平成26年3月17日(月) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成26年1月6日(月)〜平成26年3月31日(月) |
贈与税 |
平成26年2月3日(月)〜平成26年3月17日(月) |
(注)
- 1 所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
- 2 平日(月〜金)以外でも、徳島、高松、松山及び高知税務署では、2月23日と3月2日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
平成25年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。
|
納期限 |
振替日 |
所得税及び復興特別所得税 |
平成26年3月17日(月) |
平成26年4月22日(火) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成26年3月31日(月) |
平成26年4月24日(木) |
贈与税 |
平成26年3月17日(月) |
|
(注)
- 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかる場合があります。
- 2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。
国税庁ホームページのご紹介
「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。
確定申告書等作成コーナー 詳細はこちら
別添2 詳細はこちら
- 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。
- 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
- 作成した申告書を、e-Taxを利用して送信することができます。
また、印刷して郵送等で提出することもできます。
- 申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。
詳細はこちら
- 作成した所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると次のようなメリットがあります。
- 平成26年1月14日(火)午前8時30分から、所得税及び復興特別所得税の確定申告期限の3月17日(月)までは、作成した申告書を24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。
- 確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月16日、23日、3月2日、9日、16日)にe-Tax・作成コーナーヘルプデスクをご利用いただけます(電話番号:0570-01-5901)。
お問い合わせの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。
- 確定申告をする必要がある人や申告書の受付期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問い合わせの多い事項のQ&Aを掲載しています。
- 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
- 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。
申告相談のご案内
税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。
主な税制改正について
平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。
復興特別所得税の創設
- 平成25年分から平成49年分までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。復興特別所得税は、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算します。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税が併せて徴収されています。
給与所得控除の改正
- 給与等の収入金額から差し引かれる給与所得控除額について、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には、245万円を上限とすることとされました。
給与所得者の特定支出控除の改正
- 特定支出の範囲に、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費や勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等で65万円を限度)が追加されました(勤務先によって証明されたものに限ります。)。
- 特定支出控除の適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)(平成24年分以前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。

ご留意いただきたい事項
確定申告が必要な方の主な例
など
申告書を作成する際には誤りにご注意ください。
(誤り事例)
- 薬局で購入した日用品や予防接種費用について医療費控除を適用
- 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補填する保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
- 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除を適用(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除く。)
添付書類の添付漏れにご注意ください。
- 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
- 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
- 住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項証明書等
平成23年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成25年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
- 平成25年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成23年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
- 平成23年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成24年1月1日から平成24年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成25年分の消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
振替納税のご利用をお願いします(別添6)。
詳細はこちら
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添7)。
詳細はこちら
還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
税務職員を装った不審な電話・「振り込め詐欺」にご注意ください(別添8)。
詳細はこちら
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。