平成24年4月
高松国税局

平成22年中(平成22年1月1日〜平成22年12月31日)に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告状況(平成23年10月31日までに提出された申告書で相続税額のあるもの(震災特例法により申告期限が延長されている者については、平成24年1月11日までに提出された申告書を含む。))の概要は次のとおりです。

ポイント

  • 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数は1,438人で、対前年比は4.4%増加しています。
  • 課税価格は2,537億23百万円、税額は222億92百万円で、対前年比は、課税価格で2.0%減少、税額で13.9%増加しています。
  • 相続財産の種類別の構成比は、土地が42.1%(1,125億52百万円)、現金・預貯金等が25.3%(677億5百万円)、有価証券が15.2%(406億62百万円)となっています。

※ 課税価格とは、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えた相続税の計算の基礎となるもの。

1 被相続人数

被相続人数は46,484人(前年44,465人)、このうち相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数は1,438人(前年1,377人)で、課税割合は3.1%(前年3.1%)となっています。

平成13年分から平成22年分までの全体の被相続人数及び申告書の提出に係る被相続人数の推移を表したグラフ

平成13年分から平成22年分までの相続税の課税割合の推移を表したグラフ

2 課税価格

課税価格は2,537億23百万円(前年2,587億98百万円)で、被相続人1人当たりでは1億7,644万円(前年1億8,794万円)となっています。

平成13年分から平成22年分までの相続税に係る課税価格の推移を表したグラフ

3 税額

税額は222億92百万円(前年195億70百万円)で、被相続人1人当たりでは1,550万円(前年1,421万円)となっています。

平成13年分から平成22年分までの相続税額の推移を表したグラフ

4 相続財産の種類別の構成比

相続財産の種類別の構成比は、土地42.1%(前年47.2%)、現金・預貯金等25.3%(前年22.7%)、有価証券15.2%(前年13.8%)の順となっています。

平成22年分相続財産の種類別の財産額及び構成比

(単位:百万円・%)

種類 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合計
財産額
(構成比)
112,552
(42.1)
15,053
(5.7)
40,662
(15.2)
67,705
(25.3)
31,261
(11.7)
267,233
(100.0)

平成13年分から平成22年分の相続税相続財産ごとの金額の構成比の推移を表したグラフ

 

表 相続税の申告状況

年分
項目
平成21年分 平成22年分  
対前年比
1 被相続人数(死亡者数)
44,465 46,484 104.5
2 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数
1,377 1,438 104.4
3 課税割合(2/1) ポイント
3.1 3.1 0.0
4 相続税の納税者である相続人数
3,152 3,288 104.3
5 課税価格 百万円 百万円
258,798 253,723 98.0
6 税額 百万円 百万円
19,570 22,292 113.9
7 被相続人1人当たり 課税価格(5/2) 万円 万円
18,794 17,644 93.9
8 税額(6/2) 万円 万円
1,421 1,550 109.1

(注)

  • 1 平成21年分は平成22年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」に基づいて作成しており、平成22年分は、平成23年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」(震災特例法により申告期限が延長されている者については、平成24年1月11日までに提出された申告書を含む。)のうち入力されたデ−タ(速報値)に基づいて作成している。
  • 2 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
  • 3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。
  • 4 表の数値は、各項目ごとに単位未満を四捨五入している。