平成23年1月
高松国税局

平成22年分確定申告の相談・申告書の受付期間は下表のとおりです。

所得税 平成23年2月16日(水)〜平成23年3月15日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成23年1月4日(火)〜平成23年3月31日(木)
贈与税 平成23年2月1日(火)〜平成23年3月15日(火)

(注1)給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。

(注2)平日(月から金)以外でも、徳島、高松、松山及び高知税務署の申告相談会場では、2月20日と27日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

平成22年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。

  納期限 振替日
所得税 平成23年3月15日(火) 平成23年4月22日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成23年3月31日(木) 平成23年4月27日(水)
贈与税 平成23年3月15日(火)  

(注1)納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。

(注2)振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

国税庁ホームページのご紹介

国税庁ではホームページに「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
確定申告特集ページでは、
■ パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー
■ 作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
■ お問い合わせの多い事項のQ&A
などをご利用いただけます(別添1)。

確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。

  • ■ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動的に計算され、所得税、消費税の申告書などが作成できます。
  • ■ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することができます。
  • ■ 作成した申告書は、e-Taxを利用して送信することができます。
     また、印刷して郵送等で提出することもできます。
  • ■ 所得税・消費税・贈与税の確定申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。

e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。

  • ■ 作成した所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると、次のようなメリットがあります。
    • 1 最高5,000円の税額控除が受けられます!(注1)
    • 2 添付書類の提出を省略できます!(注2)
    • 3 還付金がスピーディーです!(3週間程度に短縮)
  • ■ 平成23年1月17日(月)から、所得税の確定申告期限の3月15日(火)までは、作成した申告書データを24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます。
  • ■ 確定申告期間中は、平日だけでなくすべての日曜日(2月20日、27日、3月6日、13日)にe-Tax・作成コーナーヘルプデスクを開設しています。

(注1)上記の税額控除は平成22年分の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行う場合にのみ適用されます。また、平成19年分から平成21年分のいずれかの年分の確定申告で上記の税額控除を受けた方は受けられません。

(注2)提出省略した添付書類は、確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。

お問い合わせの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。

  • ■ 確定申告をする必要がある人や申告書の提出期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問い合わせの多い事項のQ&Aを掲載しています。
  • ■ 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
  • ■ 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。

申告相談のご案内

税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。

  •  税務署の申告相談会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、電子申告をしていただいています。パソコンを使えば、簡易に申告書を作成できることを実感していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
     なお、書面による申告書の作成もできます。
  •  徳島、阿南、丸亀、新居浜及び高知税務署については、確定申告期間中、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添4)。
    ※ 詳しくは、高松国税局ホームページで確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。
  •  徳島、高松、松山及び高知税務署の申告相談会場では、2月20日と27日に限り日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添5)。
     なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。
  •  確定申告に関するご相談は、電話でも受け付けています。所轄の税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください。

保険年金に関するお知らせ

保険年金の取扱い変更による還付手続等は確定申告期間中も行っております。

  • ◆ 税務署では、平成22年10月20日以降、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」といいます。)の取扱いの変更による過去5年分の所得税の還付手続等の受付を行っております。この保険年金に関するご相談は、確定申告期間中も行っております。
  • ◆ 税務署でのご相談は・・・
     過去5年分の還付手続きに関する税務署でのご相談については、皆様をお待たせすることなく、丁寧にご説明するために、お電話等で事前に相談日時のご予約をいただいております。
     なお、一般の確定申告に関するご相談は、直接税務署の相談会場にお越しください。
  • ◆ 電話でのご相談は・・・
     所轄の税務署にお電話いただきますと、自動音声でご案内いたします。
     ご用件の番号「0(ゼロ)」を選択していただきますと、確定申告に関するご相談と保険年金に関するご相談を担当者がお受けいたします。
  • ◆ 国税庁ホームページでも・・・
     国税庁ホームページでは、取扱い変更の対象となる方や還付手続の方法などの様々な情報や「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」を掲載しておりますので、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

ご注意いただきたい事項

申告書を提出する前に、
■ 申告書の記載事項に誤りがないか
■ すべての所得が漏れなく申告されているか
■ 添付書類の提出漏れがないか
■ 添付書類を申告書に貼っていないか
ご確認いただきますようお願いします。

申告書の提出前に今一度ご確認ください(別添6)。

 申告書を提出する前に、確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れがないか、ご確認していただきますようお願いします。

※ 所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。

平成22年分の所得税に関する主な改正は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。

  • ■ 寄附金控除について、適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。
  • ■ 政党等寄附金特別控除について、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前:5千円)に引き下げられました。

添付書類は申告書に貼らないでください。

 税務署では、書面で提出されたすべての申告書について、機械による読取処理を行っていますので、源泉徴収票などの添付書類については、申告書の裏面に貼らずに、添付書類台紙などに貼って、申告書と一緒に提出していただきますようお願いします。

平成20年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成22年分の消費税の確定申告が必要です。

 平成22年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成20年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税の申告の必要がありますのでご注意ください。

振替納税のご利用をお願いします(別添7)。

 所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添8)。

 還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
 申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。

※ 振込先口座の記載誤りにより振込ができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添9)。

 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。

市町村からのお知らせ
詳しくは、お住まいの市町村におたずねください。

 平成22年分以降に使用する確定申告書から、住民税用(複写式の2枚目にあったもの)がなくなりました。これは、国及び地方の税務事務の一層の効率化を図るため、平成23年1月より所得税の確定申告書等が地方公共団体へデータで送付されることに伴うものであり、従来どおり、所得税の確定申告書を提出した方は、改めて住民税の申告書を市町村に提出する必要はありません。