平成22年6月
高松国税局

今般、相続税に係る平成20年分の申告事績をまとめましたので報告します。

申告事績の状況

平成20年中(平成20年1月1日〜平成20年12月31日)に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績(平成21年10月31日までに提出された申告書(株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年2月1日まで延長されている者については、同日までに提出された申告書を含む。)で相続税額のあるもの)の概要は次のとおりです。

ポイント

  • ○ 相続税の課税対象となった被相続人は1,454人で、被相続人全体に占める割合(課税割合)は3.2%となっています。
  • ○ 相続税の課税対象となった財産価格(課税価格)は2,800億95百万円、税額は257億85百万円で、課税価格、税額ともに増加しています。
  • ○ 相続財産の金額の構成比は、土地が45.1%、現金・預貯金等が21.7%、有価証券が16.8%となっています。

※ 課税価格:相続財産価額から被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えた相続税の税額計算の基礎となるもの。

  • (1) 被相続人数は44,756人(対前年比103.1%)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は1,454人(同101.0%)で、課税割合は3.2%(同−0.1ポイント)となっており、平成11年分以降における最低の水準となっています。
    平成11年分から平成20年分の被相続人数及び相続税の課税対象となった被相続人数の推移を表したグラフ
    平成11年分から平成20年分の相続税の課税割合の推移を表したグラフ
  • (2) 相続税の課税価格は2,800億95百万円(対前年比110.1%)、これを被相続人1人当たりで見ると、1億9,264万円(同109.1%)、また、税額は257億85百万円(同142.3%)、これを被相続人1人当たりで見ると、1,773万円(同140.9%)となっています。
    平成11年分から平成20年分の相続税の課税価格及び税額の推移を表したグラフ
    ○ 課税価格及び税額の推移(単位:百万円)
      H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
    課税価格 329,057 372,650 328,524 315,662 309,404 274,872 285,535 274,707 254,324 280,095
    税額 26,550 34,534 33,324 24,354 21,477 17,763 24,847 19,232 18,116 25,785
  • (3) 相続財産の金額の構成比は、土地が45.1%(対前年比3.4ポイントの減少)、現金・預貯金等21.7%(同1.6ポイントの増加)、有価証券16.8%(同1.6ポイントの増加)の順となっています。
    平成11年分から平成20年分の相続税相続財産ごとの金額の構成比の推移を表したグラフ
    ○ 相続財産額の種類別内訳(構成比)(単位:百万円・%)
    種類 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金等 その他 合計
    財産額
    (構成比)
    132,965

    (45.1)
    15,141

    (5.1)
    49,540

    (16.8)
    63,799

    (21.7)
    33,115

    (11.3)
    294,560

    (100.0)

表 相続税の申告事績

年分
項目
平成19年分 平成20年分  
対前年比
1 被相続人数(死亡者数)
43,410

44,756

103.1
2 相続税の申告書
(相続税額があるもの)
の提出に係る被相続人数

1,440

1,454

101.0
3 課税割合
(2/1)

3.3

3.2
ポイント
-0.1
4 相続税の納税者である
相続人数

3,270

3,356

102.6
5 課税価格 百万円
254,324
百万円
280,095

110.1
6 税額 百万円
18,116
百万円
25,785

142.3
7 被相続人1人当たり 課税価格
(5/2)
万円
17,661
万円
19,264

109.1
8 税額
(6/2)
万円
1,258
万円
1,773

140.9

(注)

  • 1 平成19年分は平成20年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」に基づいて作成しており、平成20年分は、平成21年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」(株式等納税猶予の特例の創設に伴い申告期限が平成22年2月1日まで延長されている者については、同日までに提出された申告書を含む。)のうち入力されたデータ(速報値)に基づいて作成している。
  • 2 「課税価格」は、相続財産価額から、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
  • 3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。
  • 4 表の数値は、各項目ごとに単位未満を四捨五入している。