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- 平成21年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について(記者発表資料)
平成22年1月
高松国税局
平成21年分確定申告期間中の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
所得税 |
平成22年2月16日(火)〜平成22年3月15日(月) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成22年1月4日(月)〜平成22年3月31日(水) |
贈与税 |
平成22年2月1日(月)〜平成22年3月15日(月) |
(注)
- 1 給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
- 2 平日(月〜金)以外でも、徳島、高松、松山及び高知税務署の申告相談会場では、2月21日と28日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
平成21年分確定申告に係る納税の期限及び振替日は、下表のとおりです。
|
納期限 |
振替日 (振替納税の場合) |
所得税 |
平成22年3月15日(月) |
平成22年4月22日(木) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成22年3月31日(水) |
平成22年4月27日(火) |
贈与税 |
平成22年3月15日(月) |
|
(注)
- 1 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。
- 2 振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかります。
ご自宅で申告手続ができるよう、国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」を開設し、「確定申告書等作成コーナー」など、必要な情報へスムーズにアクセスできるようにしています(別添1)。
確定申告特集ページ 詳細はこちら
別添1 詳細はこちら
「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。
詳細はこちら
- ◇ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動的に計算され、所得税、消費税の申告書などが作成できます。
- ◇ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することができます。
- ◇ 作成した申告書は、e-Taxを利用して送信することができます。
また、印刷して郵送等で提出することもできます。
- ◇ 所得税・消費税・贈与税の確定申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。
詳細はこちら
e-Taxを利用して所得税の確定申告をすると、次のようなメリットがあります。
- 最高5,000円の税額控除
(平成19年分又は20年分で当控除を受けた方は受けられません。)
- 添付書類の提出省略
(3年間、書類の提出又は提示を求められることがあります。)
- 還付金がスピーディー
(3週間程度に短縮。)
- ◇ 平成22年1月18日(月)(午前8時30分)から、所得税の確定申告期限の3月15日(月)までは、作成した申告書データを24時間いつでもe-Taxを利用して送信することができます。
- ◇ 確定申告期間中は、すべての日曜日(2/21、28、3/7、14)も、e-Taxヘルプデスクによるサポートを受けることができます。
お問い合わせの多い事項などが掲載されています。
- ◇ 確定申告をする必要がある方や確定申告ができる期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問い合わせの多い事項を掲載しています。
- ◇ 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
- ◇ 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。
税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。
- ◆ 税務署の申告相談会場には、「確定申告書等作成コーナー」が利用できるパソコンを設置し、パソコンを利用して申告書を作成していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
なお、書面による申告書の作成もできます。
- ◆ 徳島、高松、松山及び高知税務署の申告相談会場では、2月21日と28日に限り日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添4)。
なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。
- ◆ 徳島、阿南、丸亀、新居浜及び高知税務署については、確定申告期間中、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添5)。
※ 詳しくは、高松国税局ホームページで確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。
次の点にご留意願います。
申告書の提出前に今一度ご確認ください(別添6)。
詳細はこちら
確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れがないよう、ご注意ください。申告書を提出する前に確認していただきますようお願いします(所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。)。
なお、平成21年分の所得税に関しては、以下のような改正が行われています。
主な改正事項
- ◇ 上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除きます。)に係る配当所得について、総合課税のほかに、7%(住民税は3%)の税率による申告分離課税を選択することができることとされました。
- ◇ 確定申告書を提出する居住者等にその年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)がある場合には、これらの上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができることとされました。
- ◇ 住宅借入金等特別控除の適用期限が平成25年12月31日までに居住の用に供した場合に延長されるとともに、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率等が改められました。
- ◇ 認定長期優良住宅の新築又は新築で購入をして、平成21年6月4日以後に、居住の用に供した場合で、一定の住宅借入金等を有するなどの要件に当てはまるときは、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例が受けられることとされました。
- ◇ 認定長期優良住宅の新築又は新築で購入をして、平成21年6月4日以後に、居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、認定長期優良住宅新築等特別税額控除が受けられることとされました。
- ◇ 電子証明書等特別控除の適用期限が2年延長されました(この控除の適用は、平成19年分から平成22年分までの間でいずれか1回に限られます。)。
※ 詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署におたずねください。
平成19年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成21年分の消費税の確定申告が必要です。
平成21年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、申告の必要がありますのでご注意ください。
振替納税のご利用をお願いします(別添7)。
詳細はこちら
所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添8)。
詳細はこちら
還付金の受取りは、預貯金口座への振込をご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込ができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて支払事務を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添9)。
詳細はこちら
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
市町村からのお知らせ
◎個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日まで、又は平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した方(注1))
所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合については、翌年度分(平成22年度分)の個人住民税から控除できる場合があります。
この控除の適用を受ける場合においては、お住まいの市町村長へ申告をする必要はありません。(注2)
- (注1) 平成19年及び平成20年に居住の用に供した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
- (注2) 平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住の用に供された方で、山林所得又は退職所得を有する方若しくは所得税において平均課税を行っている方については、市町村長への申告により異なる控除額が適用される場合があります。
この申告による控除の適用を受ける場合には、市町村長へ申告が必要です。
詳しくは、お住まいの市町村におたずねください。