平成20年1月
高松国税局

○ 平成19年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
 なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、1月から提出することができます。

【申告相談・申告書受付期間】

  申告相談・申告書受付期間
所得税 平成20年2月18日(月)〜平成20年3月17日(月)
個人事業者の
消費税及び地方消費税
平成20年1月4日(金)〜平成20年3月31日(月)
贈与税 平成20年2月1日(金)〜平成20年3月17日(月)

(注)

  1. 1 納税の期限は、それぞれの期間の末日です。
    なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(火)、消費税及び地方消費税の振替日は4月24日(木)です。
  2. 2 平成19年分の所得税の確定申告期間は、2月16日(土)から3月17日(月)までです。
  3. 3 平日(月〜金)以外でも、徳島、高松、松山及び高知税務署の申告会場では2月24日3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。

○ 税務署では、カンタンに納税者ご自身で確定申告書等が作成できるよう、次のような「IT」を活用したサービス等を提供しています。

◆ 所得税及び消費税については、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、インターネット等で申告や納税ができます(別添1)。

カンタン便利なe-Tax

  • ◇ e-Taxがさらに便利で使いやすいものになりました。
    1. 1 HPからカンタン申告
    2. 2 最高5,000円の税額控除
    3. 3 添付書類が提出不要
    4. 4 還付金がスピーディー
  • ☆ 下記の国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から直接電子申告が可能です。
  • ◇ 平成20年1月28日(月)午前9時から、所得税の確定申告期限の3月17日(月)までは、24時間e-Taxのご利用が可能です。
平成16年度から平成18年度のe-Taxの利用状況を表したグラフ

◆ 国税庁ホームページでは、「確定申告書等作成コーナー」を提供しています(別添2)。

ホームページで申告書をカンタン作成

  • ◇ 「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、申告書の作成がこんなに便利です。
    1. 1 パソコンで24時間いつでもOKです
    2. 2 画面上の案内に従って入力すれば、税額などは自動計算できます
    3. 3 作成途中のデータも保存できます
    4. 4 プリンタを使って印刷したものをそのまま提出することができます
  • ◇ 所得税・消費税・贈与税の確定申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
平成16年分から平成18年分の確定申告書等作成コーナーの利用状況を表したグラフ

(注)

  1. 1 税務署設置分の確定申告書等作成コーナーは、平成16年分から開始したが、
    申告書提出件数は未把握である。
  2. 2 14年分以前の申告書提出件数は未把握である。
  3. 3 提出件数は所得税と消費税の合計の件数である。(18年分は贈与税も含む。)
  • ◆ 国税庁ホームページでは、「確定申告特集ページ」を開設し、確定申告に必要な情報へスムーズにアクセスできるようにしています(別添3)。

○ 税務署においては、納税者利便の観点から、次のような申告相談体制の整備を行っています。

  • ◆ 税務署においては、できるだけ納税者ご自身に確定申告書を記載していただき、お分かりにならない点があれば、申告書の作成に必要なアドバイスをさせていただく「自書申告」を推進しています。
  • ◆ 徳島、丸亀、新居浜及び高知税務署においては、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添4)。
    • ※ 詳しくは、高松国税局ホームページ「確定申告についてのお知らせ」をご覧いただくか、最寄りの税務署におたずねください。
  • ◆ 徳島、高松、松山及び高知税務署の申告会場では、2月24日3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添5)。
  • ◆ 税務署の申告会場においても、「確定申告書等作成コーナー」が利用できるパソコンを用意しています。

○ その他、以下の点にご注意ください。

◆ 申告書の提出前に今一度ご確認を(別添6
 確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れが多く見受けられます。
 また、平成19年分の所得税に関しては、以下のような改正が行われています。申告書を提出する前に今一度ご確認をしていただきますようお願いします。
 なお、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、計算誤りがなく申告書が作成できます。

主な改正事項

  • ◇ 定率減税が廃止されました。
  • ◇ 所得税の税率構造が改められました。
  • ◇ 損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
  • ◇ 住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました。
  • ◇ 住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について特定のバリアフリー改修工事(特定増改築等)を含む増改築等を行い、平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられることとされました。
  • ◇ 寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総所得金額等の100分の40相当額に引き上げられました(改正前:100分の30)。
  • ◇ 寄付金控除の対象となる特定寄付金に、地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所等を有する一定の個人が支出する、認定地方公共団体に指定された特定地域雇用等促進法人に対する一定の寄付金が加えられました。
  • ◇ 本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高5千円の所得税の税額控除(電子証明書等特別控除)が受けられることとされました(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回)。
    • ※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署におたずねください。(電話による一般的なご相談は、電話相談センターで承ります。)
  • ◆ 平成17年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成19年分の消費税の確定申告が必要です。
     平成19年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成17年分の課税売上高が1,000万円を超えていれば、申告の必要がありますのでご注意ください。
  • ◆ 申告書の提出はお早めにお願いします。
     申告書は、e-Taxのほか、郵便や信書便による送付、又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
     なお、所得税及び贈与税の申告期限間際になりますと、税務署は大変混雑します。申告書作成にアドバイスを必要とされる方は、お早めにお越しください。
  • ◆ 振替納税のご利用を(別添7
     所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
  • ◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用を(別添8
     還付金の受取りは、預貯金口座への振込をご利用ください。
     申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。
  • ◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添9)。
     税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。

〜お知らせ〜

◎ 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(3兆円の税源移譲)について
 税源移譲の実施に伴い、ほとんどの方は、

  •  所得税は平成19年分から減り(平成20年2月から3月に行われる確定申告及び平成19年1月以降の源泉徴収)、住民税は平成19年度分から増え(平成19年6月以降納付)ましたが、この税源移譲によって所得税と住民税を合わせた税負担は基本的に変わりません。
     ただし、景気回復のための定率減税の措置がとられなくなったことや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。

◎ 税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)

個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方(注1)

税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市町村長(注2)へ毎年度申告(平成20年は3月17日(月)提出期限)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成20年度分)住民税から控除することになりますので、詳しくは、最寄りの市町村におたずねください。

  1. (注1) 平成19年及び平成20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除
    において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
  2. (注2) 各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市町村長をいいます。
    なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して
    提出することができます。