[概要]

相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために路線価(特定路線価)の設定を求める手続きです。

[手続対象者]

相続税又は贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる者

[提出方法]

申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[添付書類・部数]

「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」及び物件案内図、地形図、写真等の資料

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

評定担当署(評定担当署と担当地域についてはこちらを御覧ください。)に提出してください。納税地又は特定路線価の設定が必要な土地等の所在地を所轄する税務署への提出も可能です。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[標準処理期間]

特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します。

[不服申立方法]

[備考]