令和7年8月
仙台国税局
国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
令和6年度においても、期限内に納税した納税者との公平性を確保する観点から、納税に対する誠実な意思が認められない滞納者に対しては、財産の差押え等の滞納処分を厳正かつ的確に実施することにより滞納国税を徴収する一方、納税の猶予等の法令の要件に該当する滞納者に対しては、納税緩和措置を適用するなど、適切な滞納整理に取り組みました。
| A | B | C | D(A+B−C) |
|---|---|---|---|
| 令和5年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生 滞納額 |
整理済額 | 令和6年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) |
| (107.6%) | (117.0%) | (119.1%) | (106.5%) |
| 40,233 | 43,350 | 40,718 | 42,865 |
(注)
−新規発生滞納額は43,350百万円で、前年度より増加−
令和6年度における新規発生滞納額は、43,350百万円となっており、令和5年度と比較すると、6,294百万円(+17.0%)増加しました。
(注) 地方消費税を除いています。
−滞納発生割合は1.9%で、令和4年から増加傾向−
令和6年度における滞納発生割合は、1.9%となりました。
(注)滞納発生割合とは、徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)に占める新規発生滞納額の割合をいいます。
(注) 地方消費税を除いています。
−整理済額は40,718百万円で、前年度より増加−
令和6年度における整理済額は、40,718百万円となっており、令和5年度と比較すると、6,516百万円 (+19.1%)増加しました。
(注) 地方消費税を除いています。
−滞納整理中のものの額は42,865百万円で、 前年度より増加−
令和6年度における滞納整理中のものの額は、42,865百万円となっており、令和5年度と比較すると、2,632百万円(+6.5%)増加しました。
(注) 地方消費税を除いています。
| 区分 | A 前年度末 | B | C | D(A+B-C)当年度末 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税目 | 滞納整理中のものの額 | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 滞納整理中のものの額 | |||||||
| 全税目 合計 |
|||||||||||
| 令5 | 外 5,382 | 外 7,198 | 外 6,949 | 外 5,631 | |||||||
| (97.5%) | (116.5%) | (104.3%) | (107.6%) | ||||||||
| 37,379 | 37,056 | 34,202 | 40,233 | ||||||||
| 令6 | 外 5,631 | 外 8,135 | 外 7,721 | 外 6,045 | |||||||
| (107.6%) | (117.0%) | (119.1%) | (106.5%) | ||||||||
| 40,233 | 43,350 | 40,718 | 42,865 | ||||||||
| 主要税目別の内訳 | 所得税 | ||||||||||
| 5 | (103.2%) | (106.7%) | (95.8%) | (108.8%) | |||||||
| 13,239 | 7,508 | 6,345 | 14,402 | ||||||||
| 6 | (108.8%) | (117.5%) | (130.5%) | (103.8%) | |||||||
| 14,402 | 8,823 | 8,280 | 14,945 | ||||||||
| 源泉所得税 | |||||||||||
| 5 | (110.0%) | (105.2%) | (112.5%) | (107.5%) | |||||||
| 3,796 | 1,470 | 1,184 | 4,082 | ||||||||
| 6 | (107.5%) | (92.9%) | (123.7%) | (97.6%) | |||||||
| 4,082 | 1,366 | 1,465 | 3,983 | ||||||||
| 申告所得税 | |||||||||||
| 5 | (100.7%) | (107.1%) | (92.6%) | (109.3%) | |||||||
| 9,443 | 6,038 | 5,161 | 10,320 | ||||||||
| 6 | (109.3%) | (123.5%) | (132.0%) | (106.2%) | |||||||
| 10,320 | 7,457 | 6,815 | 10,962 | ||||||||
| 法人税 | |||||||||||
| 5 | (89.3%) | (150.2%) | (90.7%) | (121.2%) | |||||||
| 3,624 | 2,936 | 2,168 | 4,392 | ||||||||
| 6 | (121.2%) | (143.4%) | (164.2%) | (114.8%) | |||||||
| 4,392 | 4,209 | 3,559 | 5,042 | ||||||||
| 相続税 | |||||||||||
| 5 | (89.0%) | (93.0%) | (78.9%) | (105.5%) | |||||||
| 811 | 816 | 771 | 856 | ||||||||
| 6 | (105.5%) | (130.6%) | (145.1%) | (93.8%) | |||||||
| 856 | 1,066 | 1,119 | 803 | ||||||||
| 消費税 | |||||||||||
| 5 | 外 5,382 | 外 7,198 | 外 6,949 | 外 5,631 | |||||||
| (95.9%) | (117.3%) | (109.2%) | (104.3%) | ||||||||
| 19,510 | 25,554 | 24,723 | 20,341 | ||||||||
| 6 | 外 5,631 | 外 8,135 | 外 7,721 | 外 6,045 | |||||||
| (104.3%) | (112.9%) | (111.0%) | (106.9%) | ||||||||
| 20,341 | 28,849 | 27,437 | 21,753 | ||||||||
| その他税目 | |||||||||||
| 5 | (98.5%) | (161.3%) | (127.5%) | (124.1%) | |||||||
| 195 | 242 | 195 | 242 | ||||||||
| 6 | (124.1%) | (166.5%) | (165.6%) | (133.1%) | |||||||
| 242 | 403 | 323 | 322 | ||||||||
(注)
国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、納税者の方に期限内に納付していただけるよう、以下のような滞納の未然防止策に取り組んでいます。
また、令和6年5月30日に実施した「国税・地方税キャッシュレス納付推進全国宣言式」を機に「キャッシュレス納付推進協議会」を発足させ、キャッシュレス納付の課題や事業者ニーズの把握、取組方法の協議、利用勧奨ツールや利用勧奨方法の見直しなど、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。



−課税された翌年度末までには、99.8%を徴収−
滞納となった国税については、期限内に国税の納付を行っている大多数の納税者との間の公平性を確保する観点から、早期徴収に努めています。
例えば、令和5年度の徴収決定済額(申告等により課税されたものの額)については、99.0%が滞納になることなく納付されており、滞納となったものについても、そのほとんどが比較的短期間で徴収され、令和6年度末時点では99.8%が徴収されています。
【令和5年度徴収決定済額】

−効果的・効率的な電話催告の実施−

滞納法人が代表者に対してした弁済が、債権者を害する行為に該当するとして、詐害行為取消訴訟を提起した事例
| 《事案の概要》 | 《概要図》 |
|---|---|
①事実上廃業していた滞納法人の代表者であるAは、滞納法人に対して貸付金を有していた。
②滞納法人は、証券会社に預け入れていた株式を売却し、その売却代金は滞納法人の預金口座に振り込まれた。
③売却の翌日、Aは、貸付金債権の一部の弁済として、滞納法人からその売却代金の全額の振込みを受けた。
④国は、当該弁済は、滞納法人が支払不能の時に、Aと滞納法人が通謀して他の債権者を害する意図をもってされたものであり、債権者を害する行為に該当するとして、詐害行為取消訴訟を提起した。その後、国の主張を認容する判決がなされた結果、Aから弁済金額相当額の履行を受けた。
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滞納法人の資金を、架空の貸付金の返済として不正に受領していた代表者に対して第二次納税義務を賦課し、滞納国税の全額を徴収した事例
| 《事案の概要》 | 《概要図》 |
|---|---|
①滞納法人について財産調査を行ったところ、滞納法人所有不動産の売却代金の一部について、代表者が滞納法人の預金口座から出金している事実を把握した。
②この点について代表者に確認したところ、代表者自身の滞納法人に対する貸付金の返済を受けたものであるとの申出があった。
③しかし、調査を進めた結果、当該貸付金は架空のものであり、実際には、滞納法人の預金口座から出金された滞納法人の資金を代表者が不正に受領していたことが判明した。
④当該行為は、滞納法人から代表者に対する無償譲渡に該当すると判断し、代表者に対して第二次納税義務を賦課したところ、代表者から全額の納付があった。
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※ 「徴収共助」とは、執行管轄権という制約がある中で、各国の税務当局が、相互主義の下、条約相手国の租税債権を徴収する枠組みです。
国内に事業所等を有しない外国法人について、国外預金を把握し、徴収共助の要請により徴収した事例
| 《事案の概要》 | 《概要図》 |
|---|---|
①滞納法人は、国内に事業所等を有しない外国法人であり、税務調査により、日本における課税所得について期限後申告を行ったが、その国税を納付しなかった。
②滞納法人は日本国内に差し押さえるべき財産を有していなかったが、国税当局は、財産調査により、滞納法人がX国の銀行に預金口座を有しているとの情報を把握したため、X国の税務当局に対して、租税条約に基づく徴収共助の要請を行った。
③その結果、X国の税務当局が滞納法人名義のX国銀行口座を差し押さえ、その預金額について送金を受け、滞納国税を徴収することができた。
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滞納処分の執行を免れるため、滞納法人の財産を国の不利益に処分した行為(滞納法人が所有する自動車等を不当に低額で売却)について、国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)により告発した事例
| 《事案の概要》 | 《概要図》 |
|---|---|
①国税当局(徴収職員)は、滞納法人の代表者に対し、納付がない場合は財産を差し押さえることを予告した。
②代表者は、代表者が実質経営者である関連法人に対し、滞納法人が所有する自動車12台等(時価42,200千円相当)を代金3,000千円で売却した。
③国税当局は、上記Aの行為は滞納法人に対する滞納処分の執行を免れる目的でされた、国に不利益な財産の処分に該当すると判断し、代表者を国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)で告発した。
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