令和6年8月
仙台国税局
国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
令和5年度においても、期限内に納税した納税者との公平性を確保する観点から、納税に対する誠実な意思が認められない滞納者に対しては、財産の差押え等の滞納処分を厳正かつ的確に実施することにより滞納国税を徴収する一方、納税の猶予等の法令の要件に該当する滞納者に対しては、納税緩和措置を適用するなど、適切に滞納整理に取り組みました。
A | B | C | D(A+B−C) |
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令和4年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生 滞納額 |
整理済額 | 令和5年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) |
(97.5%) | (116.5%) | (104.3%) | (107.6%) |
37,379 | 37,056 | 34,202 | 40,233 |
(注)
−新規発生滞納額は37,056百万円で、前年度より増加−
令和5年度における新規発生滞納額は、37,056百万円となっており、令和4年度と比較すると、5,245百万円(+16.5%)増加しました。
(注) 地方消費税を除いています。
−滞納発生割合は1.6%で、引き続き、低水準で推移−
令和5年度における滞納発生割合は、1.6%となりました。
(注)滞納発生割合とは、徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)に占める新規発生滞納額の割合をいいます。
(注) 地方消費税を除いています。
−整理済額は34,202百万円で、前年度より増加−
令和5年度における整理済額は、34,202百万円となっており、令和4年度と比較すると、1,425百万円(+4.3%)増加しました。
(注) 地方消費税を除いています。
−滞納整理中のものの額は40,233百万円で、前年度より増加−
令和5年度における滞納整理中のものの額は、40,233百万円となっており、令和4年度と比較すると、2,854百万円(+7.6%)増加しました。
(注) 地方消費税を除いています。
区分 | A 前年度末 | B | C | D(A+B-C)当年度末 | |||||||
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税目 | 滞納整理中のものの額 | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 滞納整理中のものの額 | |||||||
全税目 合計 |
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令4 | 外 5,599 | 外 6,139 | 外 6,356 | 外 5,382 | |||||||
(125.9%) | (83.5%) | (108.4%) | (97.5%) | ||||||||
38,345 | 31,811 | 32,777 | 37,379 | ||||||||
令5 | 外 5,382 | 外 7,198 | 外 6,949 | 外 5,631 | |||||||
(97.5%) | (116.5%) | (104.3%) | (107.6%) | ||||||||
37,379 | 37,056 | 34,202 | 40,233 | ||||||||
主要税目別の内訳 | 所得税 | ||||||||||
4 | (118.7%) | (77.2%) | (93.5%) | (103.2%) | |||||||
12,829 | 7,035 | 6,625 | 13,239 | ||||||||
5 | (103.2%) | (106.7%) | (95.8%) | (108.8%) | |||||||
13,239 | 7,508 | 6,345 | 14,402 | ||||||||
源泉所得税 | |||||||||||
4 | (116.1%) | (75.8%) | (77.0%) | (110.0%) | |||||||
3,451 | 1,397 | 1,052 | 3,796 | ||||||||
5 | (110.0%) | (105.2%) | (112.5%) | (107.5%) | |||||||
3,796 | 1,470 | 1,184 | 4,082 | ||||||||
申告所得税 | |||||||||||
4 | (119.7%) | (77.6%) | (97.4%) | (100.7%) | |||||||
9,378 | 5,638 | 5,573 | 9,443 | ||||||||
5 | (100.7%) | (107.1%) | (92.6%) | (109.3%) | |||||||
9,443 | 6,038 | 5,161 | 10,320 | ||||||||
法人税 | |||||||||||
4 | (112.5%) | (78.4%) | (117.0%) | (89.3%) | |||||||
4,060 | 1,955 | 2,391 | 3,624 | ||||||||
5 | (89.3%) | (150.2%) | (90.7%) | (121.2%) | |||||||
3,624 | 2,936 | 2,168 | 4,392 | ||||||||
相続税 | |||||||||||
4 | (84.4%) | (124.4%) | (111.8%) | (89.0%) | |||||||
911 | 877 | 977 | 811 | ||||||||
5 | (89.0%) | (93.0%) | (78.9%) | (105.5%) | |||||||
811 | 816 | 771 | 856 | ||||||||
消費税 | |||||||||||
4 | 外 5,599 | 外 6,139 | 外 6,356 | 外 5,382 | |||||||
(137.4%) | (85.2%) | (113.0%) | (95.9%) | ||||||||
20,347 | 21,794 | 22,631 | 19,510 | ||||||||
5 | 外 5,382 | 外 7,198 | 外 6,949 | 外 5,631 | |||||||
(95.9%) | (117.3%) | (109.2%) | (104.3%) | ||||||||
19,510 | 25,554 | 24,723 | 20,341 | ||||||||
その他税目 | |||||||||||
4 | (129.4%) | (65.5%) | (83.2%) | (98.5%) | |||||||
198 | 150 | 153 | 195 | ||||||||
5 | (98.5%) | (161.3%) | (127.5%) | (124.1%) | |||||||
195 | 242 | 195 | 242 |
(注)
国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、納税者の方に期限内に納付していただけるよう、以下のような滞納の未然防止策に取り組んでいます。
行政機関等 | 国税庁、総務省、地方税共同機構、金融庁、全国知事会、全国市長会、全国町村会 |
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金融業界団体等 | 日本銀行、全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、農林中央金庫 |
関係団体等 | 日本税理士会連合会、全国青色申告会総連合、全国法人会総連合、全国間税会総連合会、全国納税貯蓄組合連合会、納税協会連合会 |
その他 | 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会、日本マルチペイメントネットワーク運営機構 |
滞納となった国税については、期限内に国税の納付を行っている大多数の納税者との間の公平性を確保する観点から、早期徴収に努めています。
例えば、令和4年度の徴収決定済額(申告等により課税されたものの額)については、99.0%が滞納になることなく納付されており、滞納となったものについても、そのほとんどが比較的短期間で徴収され、令和5年度末時点では99.8%が徴収されています。
【令和4年度徴収決定済額】
滞納法人から代表者への不動産売却が、債権者を害する行為に該当するとして、詐害行為取消訴訟を提起した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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①滞納法人の代表者であるAは、滞納法人に対して貸付金を有していた。
②滞納法人は、所有する唯一の財産である不動産をAに売却し、その売却代金とAからの借入金とを相殺した。
③国は、当該不動産売却が、債権者(国)を害する行為(不動産の金銭への換価により隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせる行為)であるとして、詐害行為取消訴訟を提起した。その後、国の主張を認容する判決がなされた結果、滞納法人から滞納国税全額の自主納付があった。
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滞納法人の資金を私的流用していた代表者に対して第二次納税義務を賦課し、滞納国税の全額を徴収した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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①滞納国税を累積させたまま廃業した滞納法人は、既に解散登記を済ませており、差押可能財産は見当たらなかった。
②しかし、財産調査により、廃業直前に滞納法人の預金口座から多額の現金が出金されている事実を把握した。
③調査を進めた結果、代表者が、上記の現金を原資として、自己の住宅ローンの返済を行っていた事実が判明した。
④当該行為は、滞納法人から代表者に対する金銭の贈与に該当すると判断し、代表者に対して第二次納税義務を賦課したところ、代表者から滞納国税全額の納付があった。
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※ 「徴収共助」とは、執行管轄権という制約がある中で、各国の税務当局が、相互主義の下、条約相手国の租税債権を徴収する枠組みです。
海外に居住する邦人滞納者について、租税条約に基づき徴収共助の要請を行い、滞納国税の全額を徴収した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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①滞納者(日本国籍)は、現在X国に居住しており、日本国内の不動産を譲渡したことによる譲渡所得について確定申告を行ったが、その国税を納付しなかった。
②日本国内の財産に滞納処分を行ったが、なお滞納額に不足する状況にあった。そのため、国税当局は、租税条約に基づき、滞納者の居住地国(X国)の税務当局に徴収共助の要請を行った。
③X国の税務当局が滞納者に督促を行ったところ、滞納者から納付の意思が示され、X国の税務当局に滞納国税全額の納付があった。
④その後、X国の税務当局から滞納者の納付額に相当する証券の送付を受け、滞納国税の全額を徴収することができた。
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◆Web-TAX-TV「国外財産を追いかけろ!」国税庁ホームページにおいて、海外に財産を移転させ納税を免れようとする悪質な滞納事案に対し、徴収共助制度を活用した徴収に取り組む徴収官の仕事をドラマ仕立てで紹介しています。 |
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滞納処分の執行を免れるため、取引先に対し、工事代金等を代表者の息子等名義の預金口座に振込入金させて財産を隠蔽した行為について、国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)により告発した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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①滞納法人の取締役(代表者の妻)は、国税当局(徴収職員)に対し、滞納法人は廃業したと虚偽の説明を行った。
②代表者と取締役は、共謀し、滞納法人の取引先に依頼して、滞納法人の工事代金等を両者の息子等の名義の預金口座に振り込ませた。
③国税当局は、上記Aの行為が滞納法人に対する滞納処分の執行を免れる目的でされた財産の隠蔽に該当すると判断し、滞納法人、代表者及び取締役を国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)で告発した。
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