令和5年8月
仙台国税局
仙台国税局では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税緩和措置の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
令和4年度の滞納整理においても、滞納者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応しました。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対しては、法令等に基づき、納税の猶予等の納税緩和措置を迅速かつ柔軟に適用してきました。
また、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点から、納付約束の不履行を繰り返すなど、納税に対する誠実な意思が認められない滞納事案については、捜索や差押え、公売等の滞納処分を適時・適切に実施するなど、厳正かつ毅然とした対応を行ってきました。
A | B | C | D(A+B−C) |
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令和3年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生 滞納額 |
整理済額 | 令和4年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) |
(125.9%) | (83.5%) | (108.4%) | (97.5%) |
38,345 | 31,811 | 32,777 | 37,379 |
(注)
−新規発生滞納額は31,811百万円で、前年度から減少−
令和4年度における新規発生滞納額は、31,811百万円となっており、令和3年度と比較すると、6,299百万円(▲16.5%)減少しました。
(注) 地方消費税を除いています。
−滞納発生割合は1.4%で、引き続き、低水準で推移−
令和4年度における滞納発生割合は、1.4%となりました。
(注)滞納発生割合とは、徴収決定済額(申告などにより課税されたものの額)に占める新規発生滞納額の割合をいいます。
(注) 地方消費税を除いています。
−整理済額は32,777百万円で、前年度より増加−
令和4年度における整理済額は、32,777百万円となっており、令和3年度と比較すると2,552百万円(+8.4%)増加しました。
(注) 地方消費税を除いています。
−滞納整理中のものの額は37,379百万円で、前年度より減少−
令和4年度における滞納整理中のものの額は、37,379百万円となっており、令和3年度と比較すると、966百万円(▲2.5%)減少しました。
(注) 地方消費税を除いています。
区分 | A 前年度末 | B | C | D(A+B-C)当年度末 | |||||||
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税目 | 滞納整理中のものの額 | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 滞納整理中のものの額 | |||||||
全税目 合計 |
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令3 | 外 4,011 | 外 7,174 | 外 5,586 | 外 5,599 | |||||||
(107.2%) | (161.7%) | (140.4%) | (125.9%) | ||||||||
30,460 | 38,110 | 30,225 | 38,345 | ||||||||
令4 | 外 5,599 | 外 6,139 | 外 6,356 | 外 5,382 | |||||||
(125.9%) | (83.5%) | (108.4%) | (97.5%) | ||||||||
38,345 | 31,811 | 32,777 | 37,379 | ||||||||
主要税目別の内訳 | 所得税 | ||||||||||
3 | (97.2%) | (222.0%) | (160.6%) | (118.7%) | |||||||
10,807 | 9,110 | 7,088 | 12,829 | ||||||||
4 | (118.7%) | (77.2%) | (93.5%) | (103.2%) | |||||||
12,829 | 7,035 | 6,625 | 13,239 | ||||||||
源泉所得税 | |||||||||||
3 | (101.5%) | (246.5%) | (194.3%) | (116.1%) | |||||||
2,973 | 1,844 | 1,366 | 3,451 | ||||||||
4 | (116.1%) | (75.8%) | (77.0%) | (110.0%) | |||||||
3,451 | 1,397 | 1,052 | 3,796 | ||||||||
申告所得税 | |||||||||||
3 | (95.7%) | (216.5%) | (154.2%) | (119.7%) | |||||||
7,834 | 7,266 | 5,722 | 9,378 | ||||||||
4 | (119.7%) | (77.6%) | (97.4%) | (100.7%) | |||||||
9,378 | 5,638 | 5,573 | 9,443 | ||||||||
法人税 | |||||||||||
3 | (100.8%) | (119.9%) | (99.6%) | (112.5%) | |||||||
3,609 | 2,495 | 2,044 | 4,060 | ||||||||
4 | (112.5%) | (78.4%) | (117.0%) | (89.3%) | |||||||
4,060 | 1,955 | 2,391 | 3,624 | ||||||||
相続税 | |||||||||||
3 | (85.6%) | (84.8%) | (86.3%) | (84.4%) | |||||||
1,080 | 705 | 874 | 911 | ||||||||
4 | (84.4%) | (124.4%) | (111.8%) | (89.0%) | |||||||
911 | 877 | 977 | 811 | ||||||||
消費税 | |||||||||||
3 | 外 4,011 | 外 7,174 | 外 5,586 | 外 5,599 | |||||||
(120.1%) | (155.5%) | (143.5%) | (137.4%) | ||||||||
14,811 | 25,571 | 20,035 | 20,347 | ||||||||
4 | 外 5,599 | 外 6,139 | 外 6,356 | 外 5,382 | |||||||
(137.4%) | (85.2%) | (113.0%) | (95.9%) | ||||||||
20,347 | 21,794 | 22,631 | 19,510 | ||||||||
その他税目 | |||||||||||
3 | (123.4%) | (206.3%) | (224.4%) | (129.4%) | |||||||
153 | 229 | 184 | 198 | ||||||||
4 | (129.4%) | (65.5%) | (83.2%) | (98.5%) | |||||||
198 | 150 | 153 | 195 |
(注)
国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、納税者の方に期限内に納付していただけるよう、以下のような滞納の未然防止策に取り組んでいます。
滞納となった国税については、期限内の国税の納付を行っている大多数の納税者との間の公平性を確保する観点から、早期徴収に努めています。
例えば、令和3年度の徴収決定済額(申告等により課税されたものの額)については、98.9%が滞納になることなく納付されており、滞納となったものについても、そのほとんどが比較的短期間で徴収され、令和4年度末時点では99.8%が徴収されています。
財産の隠蔽等により国税の徴収を免れようとする悪質な事案に対しては、滞納処分免脱罪の告発を行うなど、特に厳正に対処しており、令和4年度においては、全国で7件(12人(社))の事案を告発しました。
滞納処分の執行を免れるため、知人に事業を引き継いだように装い、取引先に対し、知人宛の小切手を振り出させるなどして財産を隠蔽した行為について、国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)により告発した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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@滞納法人の代表者は、知人Aが滞納法人の事業を個人事業として引き継いだように装い、取引先に対してA名義で工事代金を請求し、Aに対する売掛金の支払として小切手を振り出させるなどした。
A代表者は、取引先に振り出させた小切手を銀行に持ち込んで現金化し、代表者の居所にある金庫で保管していた。
B国税当局(徴収職員)は、上記の行為が滞納法人に対する滞納処分の執行を免れる目的でされた財産の隠蔽に該当すると判断し、滞納法人及び代表者を国税徴収法違反(滞納処分免脱罪)で告発した。 |
通常の滞納整理の手法では処理進展が図られない事案については、詐害行為取消訴訟等を提起するなど、訴訟手法を活用した滞納整理にも取り組んでおり、令和4年度においては、全国で137件の原告訴訟を提起しました。
滞納法人から元代表者への弁済が、債権者を害する行為に該当するとして、詐害行為取消訴訟を提起した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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@滞納法人の実質代表者であるAは、滞納法人に対して貸付金債権を有していた。
A滞納法人は、所有する唯一の財産である不動産を訴外法人へ売却し、事実上廃業した。
B売却の翌日、Aは、滞納法人から貸付金債権の一部の弁済を受けた。
C国は、当該弁済はAと滞納法人が通謀して他の債権者を害する意図をもってされたものであり、債権者を害する行為に該当するとして、詐害行為取消訴訟を提起した。
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海外への財産の移転などによる国際的な滞納事案に対しては、租税条約に基づく徴収共助の要請を確実に行うなど、積極的に取り組んでいます。
令和4事務年度において、日本から徴収共助を要請した件数は全国で15件、また、徴収共助の要請により徴収した金額は全国で約9,700万円です。
国税を滞納したまま出国した滞納者について、租税条約に基づき、滞納者の居住地国の税務当局に対して徴収共助の要請を行い、滞納国税の全額を徴収した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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@滞納者は、日本法人に勤務するX国籍の者であり、給与等について確定申告を行ったが、その国税を納付せずに出国し、居住地をX国に移した。
A日本国内の財産について滞納処分を行ったものの、滞納額が一部残った。これを受けて、国税当局は、租税条約に基づき、滞納者の居住地国(X国)の税務当局に対して、徴収共助の要請を行った。
BX国の税務当局が滞納者に催告を行ったところ、滞納者からX国の税務当局に滞納国税全額の納付があった。
Cその後、X国の税務当局から納付額の送金があり、滞納国税の全額を徴収することができた。
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◆徴収共助制度を活用した取組のご紹介Web-TAX-TV(国税庁ホームページ)において、海外に財産を移転させ納税を免れようとする悪質な滞納事案に対し、租税条約に基づく徴収共助制度を活用した徴収に取り組む徴収官の仕事をドラマ仕立てで紹介しています。 |
本来の納税義務者から租税の全部又は一部を徴収することができない場合に、一定の要件に該当するときは、その納税義務者と特殊な関係にある者等を第二次納税義務者とし、その者に本来の納税義務者の納税義務に代わる義務を負担させることによって、租税の徴収確保を図っています。
滞納法人の資金を私的流用していた代表者等に対して第二次納税義務を賦課したほか、警察当局と連携し、代表者宅の捜索を行うなど、厳正に対処し、滞納国税の全額を徴収した事例
《事案の概要》 | 《概要図》 |
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@滞納法人は、滞納発生後、既に廃業して納付が困難であるとの申出をしていたが、調査の結果、代表者が滞納法人の資金を私的に流用していたことが認められたことから、代表者に対し第二次納税義務を賦課し納付を求めた。
A第二次納税義務を賦課した後も、代表者は納付意思を示さず、税務署に対して反社会的勢力者の名刺を同封した抗議文を送付するなど、執拗な脅迫等を行った。
Bこれらの行動に組織として厳正に対処すべく、脅迫罪について警察当局に相談するとともに、警察官の立会いの下、代表者宅の捜索を行うなどし、さらに調査を進めた。
Cその結果、流用した資金で得た財産を無償で妻に譲渡していたことを把握したことから、代表者妻に対しても第二次納税義務を賦課した。その後、代表者妻から滞納国税全額の納付があった。
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滞納処分により差し押さえた財産について、入札や競り売りの方法により公売を実施し、売却した代金を滞納国税に充てています。
なお、公売手続については、従来実施しているインターネットを利用する方法による期間競り売り(インターネット公売)に加え、令和5年4月から、インターネットを利用する方法による入札(電子入札)を開始したほか、国税局や税務署の掲示板に紙媒体で掲示していた公売公告を公売情報ホームページにも併せて掲載するなど、電子化に取り組んでいます。
<公売による売却事例> |
<電子入札制度の概要> |