【福島県】

1 所得税

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数390 45 435 10,026 10,461
540 92 632 8,968 9,600
2申告漏れ等の非違件数337 34 371 4,699 5,070
459 66 525 3,529 4,054
3申告漏れ所得金額百万円3,572 136 3,707 3,310 7,018
5,002 323 5,325 3,441 8,765
4追徴税額本税百万円568 14 583 317 900
544 13 557 318 876
5加算税百万円101 2 103 5 107
134 2 135 5 140
6百万円669 16 685 322 1,007
678 15 693 323 1,016
7一件当たり申告漏れ所得金額千円9,159 3,012 8,523 330 671
9,262 3,513 8,425 384 913
8追徴税額本税千円1,458 312 1,339 32 86
1,008 141 882 35 91
9加算税千円258 40 236 1 10
248 17 214 1 15
10千円1,716 352 1,575 32 96
1,256 158 1,096 36 106
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数266 21 287 818 1,105
367 54 421 1,058 1,479
2申告漏れ等の非違件数218 20 238 449 687
290 41 331 585 916
3追徴税額本税百万円210 8 218 55 273
256 12 269 111 379
4加算税百万円39 1 40 4 44
49 2 50 5 56
5百万円248 9 258 59 317
305 14 319 116 435
6一件当たり追徴税額本税千円788 384 758 68 247
698 231 638 105 257
7加算税千円146 61 140 5 40
133 29 120 5 38
8千円934 445 898 72 287
831 260 757 110 294
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。