【青森県】

1 所得税

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数313 74 387 4,403 4,790
317 80 397 3,747 4,144
2申告漏れ等の非違件数267 40 307 2,003 2,310
285 42 327 1,743 2,070
3申告漏れ所得金額百万円2,814 104 2,918 1,757 4,675
2,721 121 2,842 2,191 5,033
4追徴税額本税百万円430 8 438 175 613
384 8 391 227 618
5加算税百万円85 1 86 2 88
76 1 77 21 98
6百万円515 9 524 177 701
460 8 468 248 716
7一件当たり申告漏れ所得金額千円8,990 1,402 7,539 399 976
8,583 1,511 7,158 585 1,215
8追徴税額本税千円1,373 109 1,131 40 128
1,210 95 986 61 149
9加算税千円273 13 223 1 18
240 11 194 6 24
10千円1,646 123 1,354 40 146
1,450 106 1,179 66 172
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数205 51 256 617 873
213 55 268 542 810
2申告漏れ等の非違件数162 33 195 326 521
191 40 231 332 563
3追徴税額本税百万円124 11 136 58 194
140 13 153 69 222
4加算税百万円24 2 26 2 28
26 2 28 4 31
5百万円149 13 162 60 222
166 15 181 73 253
6一件当たり追徴税額本税千円607 218 530 94 222
657 232 570 127 274
7加算税千円119 30 102 3 32
122 34 104 7 39
8千円727 248 631 98 254
779 267 674 134 313
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。