【仙台国税局】

1 所得税

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数2,180 448 2,628 40,815 43,443
2,485 511 2,996 33,366 36,362
2申告漏れ等の非違件数1,809 308 2,117 19,883 22,000
2,104 329 2,433 14,495 16,928
3申告漏れ所得金額百万円16,733 959 17,691 12,055 29,746
20,465 1,292 21,757 13,076 34,833
4追徴税額本税百万円2,517 65 2,581 1,096 3,678
3,042 70 3,112 1,245 4,357
5加算税百万円479 8 486 16 502
537 8 545 37 581
6百万円2,995 72 3,067 1,112 4,179
3,579 78 3,657 1,282 4,938
7一件当たり申告漏れ所得金額千円7,675 2,140 6,732 295 685
8,236 2,528 7,262 392 958
8追徴税額本税千円1,154 144 982 27 85
1,224 137 1,039 37 120
9加算税千円220 17 185 1 12
216 15 182 1 16
10千円1,374 161 1,167 27 96
1,440 152 1,220 38 136
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数1,464 246 1,710 4,165 5,875
1,749 292 2,041 4,242 6,283
2申告漏れ等の1,148 183 1,331 2,382 3,713
1,414 219 1,633 2,398 4,031
3追徴税額本税百万円806 49 855 371 1,225
1,006 65 1,071 415 1,487
4加算税百万円157 7 164 18 182
182 9 191 20 212
5百万円963 56 1,018 389 1,407
1,189 74 1,263 436 1,699
6一件当たり追徴税額本税千円550 198 500 89 209
575 223 525 98 237
7加算税千円107 28 96 4 31
104 31 94 5 34
8千円658 226 596 93 240
680 255 619 103 270
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。