1 所得税

【福島県】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 341 178 519 9,910 10,429
352 64 416 9,716 10,132
2 申告漏れ等の非違件数 278 74 352 4,409 4,761
304 44 348 5,163 5,511
3 申告漏れ所得金額 百万円 2,713 247 2,960 2,075 5,035
2,374 165 2,540 2,535 5,075
4 追徴税額 本税 百万円 511 13 524 229 753
414 12 426 256 682
5 加算税 百万円 104 2 106 11 117
80 1 81 3 84
6 百万円 615 15 630 240 870
494 13 507 259 766
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,955 1,390 5,703 209 483
6,744 2,586 6,105 261 501
8 追徴税額 本税 千円 1,498 74 1,010 23 72
1,177 184 1,024 26 67
9 加算税 千円 306 9 204 1 11
226 23 195 1 8
10 千円 1,805 83 1,214 24 83
1,404 207 1,219 27 76

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)

3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。

4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 184 149 333 1,045 1,378
219 42 261 906 1,167
2 申告漏れ等の非違件数 138 147 285 542 827
173 35 208 531 739
3 追徴税額 本税 百万円 127 39 166 65 231
126 11 137 61 198
4 加算税 百万円 25 6 31 7 37
22 1 23 3 27
5 百万円 152 45 197 72 269
148 12 160 65 225
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 688 265 499 62 168
577 254 525 68 170
7 加算税 千円 136 39 93 6 27
100 34 89 4 23
8 千円 824 304 591 69 195
676 287 614 72 193

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

3 上段は、前事務年度の計数である。