1 所得税

【青森県】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 227 170 397 4,272 4,669
282 96 378 5,258 5,636
2 申告漏れ等の非違件数 196 103 299 2,297 2,596
241 63 304 2,809 3,113
3 申告漏れ所得金額 百万円 2,264 390 2,654 1,960 4,614
2,147 177 2,324 1,585 3,909
4 追徴税額 本税 百万円 340 22 362 143 505
292 11 303 120 423
5 加算税 百万円 73 3 75 7 82
60 1 61 2 63
6 百万円 413 24 438 150 588
352 12 364 122 486
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 9,973 2,294 6,685 459 988
7,614 1,841 6,148 301 694
8 追徴税額 本税 千円 1,500 129 913 34 108
1,035 115 801 23 75
9 加算税 千円 321 15 190 2 18
213 11 162 1 11
10 千円 1,821 144 1,103 35 126
1,248 126 963 23 86

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)

3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。

4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 145 90 235 477 712
181 61 242 552 794
2 申告漏れ等の非違件数 120 84 204 339 543
148 48 196 282 478
3 追徴税額 本税 百万円 90 23 114 42 156
78 43 121 36 158
4 加算税 百万円 17 3 20 3 23
16 2 18 2 20
5 百万円 107 26 133 45 179
94 45 139 38 177
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 623 260 484 88 219
433 704 501 66 198
7 加算税 千円 115 37 85 7 33
86 40 75 3 25
8 千円 738 297 569 94 251
519 744 576 69 223

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

3 上段は、前事務年度の計数である。