1 所得税

【秋田県】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 216 193 409 3,442 3,851
265 82 347 4,417 4,764
2 申告漏れ等の非違件数 189 139 328 1,927 2,255
221 64 285 2,464 2,749
3 申告漏れ所得金額 百万円 1,300 455 1,756 1,341 3,097
1,286 121 1,407 1,382 2,789
4 追徴税額 本税 百万円 137 22 158 71 230
183 6 188 86 274
5 加算税 百万円 24 2 27 4 31
38 1 38 2 40
6 百万円 161 24 185 76 261
221 6 227 88 314
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,020 2,360 4,293 390 804
4,852 1,476 4,054 313 585
8 追徴税額 本税 千円 634 112 387 21 60
689 67 542 20 58
9 加算税 千円 112 13 65 1 8
143 6 111 1 8
10 千円 746 125 453 22 68
832 73 653 20 66

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)

3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。

4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 151 99 250 314 564
174 43 217 370 587
2 申告漏れ等の非違件数 132 89 221 184 405
137 35 172 222 394
3 追徴税額 本税 百万円 61 17 79 25 104
41 5 45 39 84
4 加算税 百万円 9 2 12 2 13
6 1 7 3 9
5 百万円 71 20 90 27 117
47 5 52 42 94
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 406 175 314 80 184
233 110 208 105 143
7 加算税 千円 62 24 47 5 24
35 14 31 7 16
8 千円 468 198 361 85 208
268 124 240 112 159

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

3 上段は、前事務年度の計数である。