1 所得税

【仙台国税局】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,489 995 2,484 39,756 42,240
1,916 499 2,415 47,595 50,010
2 申告漏れ等の非違件数 1,259 544 1,803 20,231 22,034
1,593 330 1,923 26,323 28,246
3 申告漏れ所得金額 百万円 12,883 1,970 14,853 12,813 27,665
13,254 970 14,224 14,022 28,245
4 追徴税額 本税 百万円 2,135 123 2,258 1,119 3,377
2,175 76 2,251 1,282 3,533
5 加算税 百万円 469 15 484 45 528
413 10 422 19 441
6 百万円 2,603 138 2,741 1,164 3,905
2,588 86 2,673 1,301 3,974
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,652 1,980 5,979 322 655
6,917 1,944 5,890 295 565
8 追徴税額 本税 千円 1,434 124 909 28 80
1,135 152 932 27 71
9 加算税 千円 315 15 195 1 13
215 19 175 1 9
10 千円 1,748 139 1,104 29 92
1,351 172 1,107 27 79

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)

3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。

4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。

  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 906 610 1,516 4,033 5,549
1,267 279 1,546 3,763 5,309
2 申告漏れ等の非違件数 732 569 1,301 2,393 3,694
1,002 217 1,219 2,251 3,470
3 追徴税額 本税 百万円 610 143 753 267 1,020
551 85 636 302 938
4 加算税 百万円 132 21 153 23 176
101 8 109 17 127
5 百万円 742 164 906 291 1,197
653 93 746 320 1,065
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 673 235 497 66 184
435 303 411 80 177
7 加算税 千円 146 34 101 6 32
80 29 71 5 24
8 千円 819 269 597 72 216
515 332 482 85 201

(注)

1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。

2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。

3 上段は、前事務年度の計数である。