平成27年1月
仙台国税局
所得税及び復興特別所得税 | 平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月) |
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個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火) |
贈与税 | 平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月) |
(注) | 1 | 所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。 |
2 | 平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までです。また、平成26年分の贈与税の申告期間は、平成27年2月1日(日)から3月16日(月)までです。 | |
3 | 平日(月から金)以外でも、一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。 |
納期限 | 振替日 | |
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所得税及び復興特別所得税 | 平成27年3月16日(月) | 平成27年4月20日(月) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成27年3月31日(火) | 平成27年4月23日(木) |
贈与税 | 平成27年3月16日(月) |
(注) | 1 | 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 |
2 |
振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。 残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。 |
確定申告特集ページでは、
などをご利用いただけます(別添1)。
※ 詳しくは、国税庁ホームページの仙台国税局ページで確認されるか、所轄の税務署におたずねください。
平成26年分確定申告期においては、仙台北税務署、仙台中税務署で申告相談を行います。
なお、仙台南税務署については、アズテックミュージアムで申告相談を行います。
また、アズテックミュージアムは、仙台北税務署管内及び仙台中税務署管内の納税者の方もご利用いただけます。
平成26年分確定申告期においては、アピオスペースで申告相談を行います。前年と申告相談会場が変更されていますので、来場される納税者の方は、ご注意ください。
なお、会津若松税務署内には申告相談会場を設けておりませんのでご了承ください。
■ 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
■ 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
■ 住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。
居住年 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 控除期間 | 各年の控除限度額 | 最大控除限度額 | |
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平成26年1月 から 平成29年12月 |
特定取得に該当する場合 | 4,000万円 (5,000万円) |
1.0% | 10年間 | 40万円 (50万円) |
400万円 (500万円) |
特定取得に該当しない場合 | 2,000万円 (3,000万円) |
1.0% | 10年間 | 20万円 (30万円) |
200万円 (300万円) |
(注1) | 「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法第41条第5項、第41条の3の2第15項)。 |
(注2) | 表中のかっこ内の金額は、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。 |
(注1) | 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。 |
(注2) | 所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 |
など
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
税務署 | 12市町村 |
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福島署 | 川俣町 |
郡山署 | 田村市 |
相馬署 | 南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
※所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税
平成22年分から平成25年分の所得税等の申告・納付等の手続については、平成27年3月31日(火)までにお願いいたします。
平成27年3月31日(火)までに申告・納付等が困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限の延長措置を行うこととしております。
福島税務署、郡山税務署、いわき税務署及び相馬税務署の申告相談会場では、2月22日と3月1日の日曜日も申告相談を実施いたします。
申告相談会場は混雑することが予想されますので、12市町村の納税者の方が申告相談を希望される場合は、電話等による事前のご予約をお願いいたします(12市町村以外の納税者の方のご予約は不要です。)。
電話によるご相談とご予約は、平日の午前9時から午後5時まで受け付けております。
申告相談に必要な書類等の確認と申告相談のご予約のため、まずは所轄の税務署又は最寄りの税務署まで電話等によりご連絡ください。
なお、最寄りの税務署の申告相談会場においても、12市町村の納税者の方から申告相談を受け付けます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、雑損控除及び特定雑損失の繰越控除等に係る申告書や贈与税の申告書等を簡単に作成し、e-Taxにより送信又は郵送等により提出することができます。
相馬税務署といわき税務署においては、当初より開設している申告相談会場(第一会場)のほか、12市町村の納税者の方のための申告相談会場(第二会場)を開設いたします。
税務署名 | 開設場所 | 開設期間 | 2/22と3/1の日曜日に開設 | 開設時間 | |
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相馬 | 第一会場 | 相馬市振興ビル 6階 相馬市中村字塚ノ町65-16 |
1月26日(月)から3月31日(火) | ○ | 9時から16時 |
第二会場 | ビアフレスコ内 確定申告会場 南相馬市原町区北原字境堀225 |
1月26日(月)から3月31日(火) | ○ | 9時30分から16時 | |
いわき | 第一会場 | イオン いわき店 2階 いわき市平字三倉68-1 |
2月2日(月)から3月16日(月) | ○ | 9時から16時 |
第二会場 | イトーヨーカドー 平店 4階 いわき市平六町目6-2 |
2月2日(月)から3月31日(火) | ○ | 9時から16時 |
税務署名 | 開設場所 | 開設期間 | 2/22と3/1の日曜日に開設 | 開設時間 | |
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福島 | 署外会場 | ウィル福島 福島市鎌田字卸町10-1 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
○ | 9時30分から16時 |
会津若松 | 署外会場 | アピオスペース1階 会津若松市インター西90番地 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- | 9時30分から16時 |
郡山 | 署外会場 | 南東北総合卸センター イベントホール 郡山市喜久田町卸1丁目1-1 |
2月2日(月)から3月31日(火) | ○ | 9時30分から16時 |
白河 | 署外会場 | 白河市産業プラザ人材育成センター2階講堂 白河市中田140 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- | 9時から16時 |
須賀川 | 署外会場 | 須賀川市産業会館2階研修室 須賀川市花岡34-2 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- | 9時から16時 |
喜多方 | 署内会場 | 喜多方税務署 喜多方市字花園38 |
2月2日(月)から3月31日(火) | - | 9時から17時 |
二本松 | 署外会場 | 二本松市市民交流センター 二本松市本町2-3-1 |
1月19日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- | 9時15分から16時 |
田島 | 署内会場 | 田島税務署 南会津郡南会津町田島字寺前甲2939-2 |
2月6日(金)から3月31日(火) | - | 9時から17時 |
○福島県外に避難されている方については、避難先の最寄りの税務署の申告相談会場においても、申告相談を受け付けます。
太平洋沿岸の被災地域を管轄する税務署、福島県下12市町村の被災納税者及び避難者を多く抱える地域を管轄する税務署などの申告相談会場では、多くの来場者により混雑することが見込まれます。
仙台国税局及び管内の税務署のほか、全国の国税局から被災地域を管轄する税務署へ職員を派遣し、万全の体制により申告相談に対応することとしています。
平成27年1月26日(月)から3月31日(火)
宮古署、大船渡署、釜石署、仙台合同会場(アズテックミュージアム)、石巻署、塩釜署、気仙沼署、福島署、会津若松署、郡山署、いわき署、白河署、須賀川署、相馬署及び二本松署
456人
延約5千5百人日
平成27年2月12日(木)から3月17日(火)
仙台合同会場、石巻署、塩釜署、福島署、郡山署、いわき署及び相馬署
札幌国税局、東京国税局、金沢国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局、熊本国税局及び沖縄国税事務所
160人
延約1千5百人日
東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成26年1月31日付国税庁告示により、上記地域に係る延長措置は終了しております。
※ 平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に期限が到来する、全ての税目に係る申告・納付等の手続が対象となります。
例えば、申告所得税の場合、平成22年分から平成25年分が対象となります。
各税務署で申告相談を受け付けておりますが、税務署は混雑することが予想されますので、まだ申告がお済みでない方の申告相談については、電話による事前のご予約をお願いしております。
お早目のご連絡・ご予約をお願いいたします。
福島税務署 | 024-534-3121 | : | 川俣町 |
郡山税務署 | 024-932-2041 | : | 田村市 |
相馬税務署 | 0244-36-3111 | : | 南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
東日本大震災により被害を受けられた方については、次のような税制上の措置があります。
「避難生活等による精神的損害」、「避難・帰宅費用」、「一時立入費用」、「生命・身体的損害」、「検査費用(人)」、「検査費用(物)のうち家事用資産に係るもの」、「財物価値の喪失又は減少等のうち家事用資産及び業務用資産(棚卸資産を除く。)に対するもの」、「放射線被曝」、「住居確保に係る費用」
※詳しくは、国税庁HP(http://www.nta.go.jp)に掲載しているパンフレット等をご確認ください。
平成27年3月31日(火)においても申告等が困難な方については、更なる延長措置を受けることができますので、その場合には、所轄税務署又は最寄りの税務署までご連絡ください。
また、申告は可能であっても、一時に納付することが困難な方については、申請により、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。
※申告等の際に必要な書類、申告書の作成方法及びその他手続などについて、ご不明な点等ございましたら、所轄税務署又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
会津若松税務署 | : | 0242-27-4311 | いわき税務署 | : | 0246-23-2141 |
喜多方税務署 | : | 0241-24-5050 | 白河税務署 | : | 0248-22-7111 |
須賀川税務署 | : | 0248-75-2194 | 田島税務署 | : | 0241-62-1230 |
二本松税務署 | : | 0243-22-1192 |
その他の税務署については、国税庁HP(http://www.nta.go.jp)をご確認ください。
(注)既に税務手続がお済みな方に、新たな税務手続を求めるものではありません。
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