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- 平成26年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の確定申告について
平成27年1月
仙台国税局
平成26年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
| 所得税及び復興特別所得税 |
平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月) |
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成27年1月5日(月)から平成27年3月31日(火) |
| 贈与税 |
平成27年2月2日(月)から平成27年3月16日(月) |
| (注) |
1 |
所得税及び復興特別所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。 |
| 2 |
平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)までです。また、平成26年分の贈与税の申告期間は、平成27年2月1日(日)から3月16日(月)までです。
|
| 3 |
平日(月から金)以外でも、一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。
|
平成26年分確定申告に係る納期限及び振替納税の場合の振替日は、下表のとおりです。
| |
納期限 |
振替日 |
| 所得税及び復興特別所得税 |
平成27年3月16日(月) |
平成27年4月20日(月) |
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 |
平成27年3月31日(火) |
平成27年4月23日(木) |
| 贈与税 |
平成27年3月16日(月) |
|
| (注) |
1 |
納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。 |
| 2 |
振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。
残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。
|
国税庁ホームページのご紹介
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)では、「確定申告特集ページ」を設け、ご自宅からの申告をサポートしています。
詳細はこちら
確定申告特集ページでは、
- ■ パソコンで申告書を作成できる確定申告書等作成コーナー
- ■ パソコンで作成した申告書をご自宅から送信できるe-Tax
- ■ お問合せの多い事項についてのQ&A
などをご利用いただけます(別添1)。
◆ 「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます(別添2)。
詳細はこちら
-
■ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税の申告書(以下「申告書」といいます。)などを作成することができます。
- ■ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することもできます。
-
■ 作成した確定申告書等は印刷して郵送等により提出することができます。
また、e-Taxを利用して送信することもできます。
- ■ 申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
- ■ タブレット端末から所得税及び復興特別所得税の確定申告書等作成コーナーをご利用いただけます。
- ※1 タブレット端末からは、パソコンで利用可能なe-Taxによる申告や入力データの保存などの一部機能がご利用できません。申告に当たっては、申告書等を印刷の上、添付書類とともに郵送等により税務署に提出する必要があります。
- ※2 スマートフォンではご利用いただけません。
◆ e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。
詳細はこちら
- ■ 作成した所得税及び復興特別所得税の確定申告書をe-Taxを利用して提出すると次のようなメリットがあります。
-
添付書類の提出を省略できます!(注)
還付がスピーディーです!
- (注) 提出を省略した添付書類は、法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあります。
-
■ 平成27年1月13日(火)午前8時30分から3月16日(月)までは、作成した申告書を24時間e-Taxを利用して送信することができます(メンテナンス時間を除きます。)。
-
■ 所得税及び復興特別所得税の確定申告期間中は、平日だけでなく全ての日曜日(2月22日、3月1日、8日、15日)にe-Tax・作成コーナーヘルプデスクをご利用いただけます(電話番号:0570-01-5901)。
◆ お問合せの多い事項のQ&Aなどを掲載しています。
- ■ 確定申告をする必要がある人や申告書の受付期間、申告が間違っていた場合の手続など、お問合せの多い事項のQ&Aを掲載しています。
- ■ 「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxの操作手順等を動画でも解説しています。
- ■ 確定申告書等の様式や手引きなどがダウンロードできます。
申告相談のご案内
税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。
-
◆ 税務署の申告相談会場では、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成し、e-Taxを利用して提出をしていただいています。
パソコンを使った申告書の作成を実感していただくとともに、e-Taxの利便性を体験していただける体制を整備しています。
なお、書面による申告書の作成もできます。
-
◆ 確定申告期間中は、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行う税務署がありますのでご注意ください(別添4)。
※ 詳しくは、国税庁ホームページの仙台国税局ページで確認されるか、所轄の税務署におたずねください。
【仙台市内3署の申告相談会場について】
平成26年分確定申告期においては、仙台北税務署、仙台中税務署で申告相談を行います。
なお、仙台南税務署については、アズテックミュージアムで申告相談を行います。
また、アズテックミュージアムは、仙台北税務署管内及び仙台中税務署管内の納税者の方もご利用いただけます。
【会津若松税務署の申告相談会場について】
平成26年分確定申告期においては、アピオスペースで申告相談を行います。前年と申告相談会場が変更されていますので、来場される納税者の方は、ご注意ください。
なお、会津若松税務署内には申告相談会場を設けておりませんのでご了承ください。
-
◆ 一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も、確定申告の相談や申告書の受付を行います(別添5)。
なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しています。
-
◆ 確定申告に関するご相談は、電話でも受け付けています。所轄の税務署にお電話いただくと、自動音声でご案内していますので、確定申告に関するご質問・ご相談は、「0(ゼロ)」を選択してください。
- ◆ 確定申告の期限が近づくと、税務署の申告相談会場は大変混雑しますので、お早めにご来場ください(別添6)。
主な税制改正について
平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される主な改正事項等は以下のとおりです。申告の際にはご注意ください。
◆ 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止
■ 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
◆ 生活に通常必要でない資産の範囲の拡大
■ 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を譲渡して生じた譲渡損失(平成26年4月1日以後の当該資産の譲渡により生ずる損失に限ります。)については、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
◆ 住宅借入金等特別控除の適用期限の延長及び拡充
■ 住宅借入金等特別控除について、その適用期限が平成29年末まで延長されるとともに、平成26年4月1日以後平成29年末までの間に一定の住宅の取得等又は認定住宅の新築等をした場合における最大控除額等が拡充されました。
| 居住年 |
住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 |
控除期間 |
各年の控除限度額 |
最大控除限度額 |
平成26年1月 から 平成29年12月 |
特定取得に該当する場合 |
4,000万円 (5,000万円) |
1.0% |
10年間 |
40万円 (50万円) |
400万円 (500万円) |
| 特定取得に該当しない場合 |
2,000万円 (3,000万円) |
1.0% |
10年間 |
20万円 (30万円) |
200万円 (300万円) |
| (注1) |
「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(租税特別措置法第41条第5項、第41条の3の2第15項)。
|
| (注2) |
表中のかっこ内の金額は、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。
|
ご留意いただきたい事項
特にご留意いただきたい事項
◆ 復興特別所得税の記載漏れにご注意ください(別添7)。
詳細はこちら
-
■ 平成25年分から平成49年分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1%)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、「復興特別所得税額」欄の記載漏れのないようご注意ください。
また、還付申告の方も含め、申告される全ての方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。
◆ 平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書の作成に当たっては、下記についてご注意ください(別添8)。
詳細はこちら
-
■ 消費税(地方消費税を含む。)の税率は、平成26年4月1日から8%(※)です。
平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告書は、課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものとに区分した帳簿等に基づき作成する必要があります。
- ※ 平成26年4月1日以後に行われる取引であっても、経過措置により旧税率が適用される場合があります。
◆ 確定申告が必要な方の主な例
- ■ 給与収入が2,000万円を超える方
- ■ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- ■ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
- ■ 各種の所得金額が所得控除の合計額を超え、その超えた額に対する税額が配当控除額を超える方
-
■ 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方
なお、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
| (注1) |
所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。 |
| (注2) |
所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 |
など
◆ 申告書を作成する際には誤りにご注意ください。(誤り事例)
- ■ 薬局で購入した日用品や予防接種費用について医療費控除を適用
- ■ 支払った医療費の金額から生命保険会社や損害保険会社から支払を受ける医療費を補塡する保険金などを差し引かずに医療費控除を適用
- ■ 地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除を適用(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除く。)
◆ 添付書類の添付漏れにご注意ください。
- ■ 給与や年金の「源泉徴収票」(原本)
- ■ 医療費控除を受ける場合の領収書、おむつ使用証明書等
- ■ 住宅借入金等特別控除を受ける場合の住民票の写しや登記事項 証明書等
◆ 平成24年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告が必要です。
-
■ 平成26年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成24年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
-
■ 平成24年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成25年1月1日から平成25年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、平成26年分の消費税及び地方消費税の申告の必要があります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
◆ 振替納税のご利用をお願いします(別添9)。
詳細はこちら
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添10)。
詳細はこちら
還付金の受取りは、預貯金口座への振込みをご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記載してください。
※ 振込先口座の記載誤りにより振込みができなかった場合は、正しい振込先を確認した後、改めて振込手続を行うため、還付金の受取りが遅れてしまうことになりますので、振込先を正確に記載して提出してください。
◆ 税務職員を装った不審な電話・「振り込め詐欺」にご注意ください(別添11)。
詳細はこちら
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
東日本大震災への対応
【申告相談体制の整備等】
-
仙台国税局においては、東日本大震災により被災された方が、引き続き多数来署することが見込まれることから、平成26年分確定申告期においても納税者の方々への対応に万全を期するため、十分な体制整備を図ることとしております。
-
太平洋沿岸の地震・津波等による被害が甚大な地域を管轄する税務署では、復興整備事業の進展に伴い、土地等譲渡所得や住宅借入金等特別控除の申告のため、多くの納税者の方のご来場と納税者の方1人当たりの相談時間が長くなると見込まれることから、混雑が予想されますので、お早めのご相談をお願いいたします。
-
福島県下12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)に納税地を有する納税者の方の、申告期限等が平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に到来するものについては、平成27年3月31日(火)までに申告・納付等の手続をお願いしております。
平成22年分から平成25年分の申告・納付等の手続がお済みでない方は、お早めに所轄の税務署又は最寄りの税務署にご相談願います。
なお、税務署での申告相談は事前のご予約をお願いしておりますので、所轄の税務署又は最寄りの税務署まで電話等によりご連絡をお願いいたします。
おって、平成26年分の所得税及び復興特別所得税並びに贈与税の申告・納付等の期限は平成27年3月16日(月)です。
《福島県下12市町村を所轄する税務署》
| 税務署 |
12市町村 |
| 福島署 |
川俣町 |
| 郡山署 |
田村市 |
| 相馬署 |
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
-
東日本大震災の影響により、住所地を離れて避難されている方につきましては、所轄の税務署のほか、最寄りの税務署でもご相談いただけます。
-
仙台国税局及び管内の税務署のほか、全国の国税局から被災地域を管轄する税務署に対して職員を派遣し、被災された納税者の方々からの申告相談への対応に万全を期することとしております。
福島県下12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)の納税者の方の所得税等※の確定申告について
※所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税並びに贈与税
○平成27年3月31日(火)までに手続をお願いいたします。
平成22年分から平成25年分の所得税等の申告・納付等の手続については、平成27年3月31日(火)までにお願いいたします。
平成27年3月31日(火)までに申告・納付等が困難な方については、個々の事情を踏まえ、更なる期限の延長措置を行うこととしております。
○相馬税務署といわき税務署では、12市町村の納税者の方のための申告相談会場を開設いたします。
福島税務署、郡山税務署、いわき税務署及び相馬税務署の申告相談会場では、2月22日と3月1日の日曜日も申告相談を実施いたします。
○申告相談会場での相談は事前予約制となりますので、まずは所轄の税務署又は最寄りの税務署まで電話等によりご連絡ください。
申告相談会場は混雑することが予想されますので、12市町村の納税者の方が申告相談を希望される場合は、電話等による事前のご予約をお願いいたします(12市町村以外の納税者の方のご予約は不要です。)。
電話によるご相談とご予約は、平日の午前9時から午後5時まで受け付けております。
申告相談に必要な書類等の確認と申告相談のご予約のため、まずは所轄の税務署又は最寄りの税務署まで電話等によりご連絡ください。
なお、最寄りの税務署の申告相談会場においても、12市町村の納税者の方から申告相談を受け付けます。
○国税庁ホームページをご利用ください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、雑損控除及び特定雑損失の繰越控除等に係る申告書や贈与税の申告書等を簡単に作成し、e-Taxにより送信又は郵送等により提出することができます。
福島県下12市町村の納税者の方のための申告相談会場
相馬税務署といわき税務署においては、当初より開設している申告相談会場(第一会場)のほか、12市町村の納税者の方のための申告相談会場(第二会場)を開設いたします。
【相馬署、いわき署の申告相談会場】
| 税務署名 |
開設場所 |
開設期間 |
2/22と3/1の日曜日に開設 |
開設時間 |
| 相馬 |
第一会場 |
相馬市振興ビル 6階 相馬市中村字塚ノ町65-16 |
1月26日(月)から3月31日(火) |
○ |
9時から16時 |
| 第二会場 |
ビアフレスコ内 確定申告会場 南相馬市原町区北原字境堀225 |
1月26日(月)から3月31日(火) |
○ |
9時30分から16時 |
| いわき |
第一会場 |
イオン いわき店 2階 いわき市平字三倉68-1 |
2月2日(月)から3月16日(月) |
○ |
9時から16時 |
| 第二会場 |
イトーヨーカドー 平店 4階 いわき市平六町目6-2 |
2月2日(月)から3月31日(火) |
○ |
9時から16時 |
【他の福島県内の税務署の申告相談会場】
| 税務署名 |
開設場所 |
開設期間 |
2/22と3/1の日曜日に開設 |
開設時間 |
| 福島 |
署外会場 |
ウィル福島 福島市鎌田字卸町10-1 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
○ |
9時30分から16時 |
| 会津若松 |
署外会場 |
アピオスペース1階 会津若松市インター西90番地 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- |
9時30分から16時 |
| 郡山 |
署外会場 |
南東北総合卸センター イベントホール 郡山市喜久田町卸1丁目1-1 |
2月2日(月)から3月31日(火) |
○ |
9時30分から16時 |
| 白河 |
署外会場 |
白河市産業プラザ人材育成センター2階講堂 白河市中田140 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- |
9時から16時 |
| 須賀川 |
署外会場 |
須賀川市産業会館2階研修室 須賀川市花岡34-2 |
2月2日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- |
9時から16時 |
| 喜多方 |
署内会場 |
喜多方税務署 喜多方市字花園38 |
2月2日(月)から3月31日(火) |
- |
9時から17時 |
| 二本松 |
署外会場 |
二本松市市民交流センター 二本松市本町2-3-1 |
1月19日(月)から3月16日(月) ※3月17日以降は税務署で受付 |
- |
9時15分から16時 |
| 田島 |
署内会場 |
田島税務署 南会津郡南会津町田島字寺前甲2939-2 |
2月6日(金)から3月31日(火) |
- |
9時から17時 |
○福島県外に避難されている方については、避難先の最寄りの税務署の申告相談会場においても、申告相談を受け付けます。
被災地域を管轄する税務署への職員派遣
太平洋沿岸の被災地域を管轄する税務署、福島県下12市町村の被災納税者及び避難者を多く抱える地域を管轄する税務署などの申告相談会場では、多くの来場者により混雑することが見込まれます。
仙台国税局及び管内の税務署のほか、全国の国税局から被災地域を管轄する税務署へ職員を派遣し、万全の体制により申告相談に対応することとしています。
仙台国税局及び管内の税務署から職員を派遣
(1)派遣期間
平成27年1月26日(月)から3月31日(火)
(2)派遣先税務署等
宮古署、大船渡署、釜石署、仙台合同会場(アズテックミュージアム)、石巻署、塩釜署、気仙沼署、福島署、会津若松署、郡山署、いわき署、白河署、須賀川署、相馬署及び二本松署
(3)派遣予定人員
456人
(4)派遣規模
延約5千5百人日
全国の国税局から職員を派遣
(1)派遣期間
平成27年2月12日(木)から3月17日(火)
(2)派遣先税務署等
仙台合同会場、石巻署、塩釜署、福島署、郡山署、いわき署及び相馬署
(3)派遣元国税局
札幌国税局、東京国税局、金沢国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局、熊本国税局及び沖縄国税事務所
(4)派遣予定人員
160人
(5)派遣規模
延約1千5百人日
被災地域を管轄する署への職員派遣
国税庁からのお知らせ
福島県下12市町村※の納税者の方へ※被災時の納税地が福島県の下記の地域内にあった方の税務手続のお知らせ〜
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
東日本大震災が発生した平成23年3月11日以後に到来する申告・納付等の期限を延長していましたが、平成26年1月31日付国税庁告示により、上記地域に係る延長措置は終了しております。

※ 平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に期限が到来する、全ての税目に係る申告・納付等の手続が対象となります。
例えば、申告所得税の場合、平成22年分から平成25年分が対象となります。

【申告相談の予約】
各税務署で申告相談を受け付けておりますが、税務署は混雑することが予想されますので、まだ申告がお済みでない方の申告相談については、電話による事前のご予約をお願いしております。
お早目のご連絡・ご予約をお願いいたします。
【上記地域を所轄する税務署】
| 福島税務署 |
024-534-3121 |
: |
川俣町 |
| 郡山税務署 |
024-932-2041 |
: |
田村市 |
| 相馬税務署 |
0244-36-3111 |
: |
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 |
- ※お電話は、自動音声案内に従って「0」番(電話相談センター)を選択してください。
- ※お電話によるご予約は、平日の午前9時から午後5時まで受け付けております。
- ※上記の税務署以外の福島県下の税務署はニ面に記載しています。
【東日本大震災に関する特例等】
東日本大震災により被害を受けられた方については、次のような税制上の措置があります。
- 住宅や家財などに損害を受けた場合の「所得税の軽減又は免除」及び「雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例」
- 自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなった場合の「住宅借入金等特別控除の特例」
- 個人事業者である方が事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた場合の「純損失の繰越控除の特例」又は「被災代替資産の特別償却」
- 土地等を譲渡した場合の「譲渡所得の特別控除等の特例」など
【東京電力(株)から支払を受ける賠償金の税制上の取扱いについて】
○次の損害に対して支払を受ける賠償金については、所得税の課税対象になりません(非課税)。
「避難生活等による精神的損害」、「避難・帰宅費用」、「一時立入費用」、「生命・身体的損害」、「検査費用(人)」、「検査費用(物)のうち家事用資産に係るもの」、「財物価値の喪失又は減少等のうち家事用資産及び業務用資産(棚卸資産を除く。)に対するもの」、「放射線被曝」、「住居確保に係る費用」
○次の損害に対して支払を受ける賠償金については、所得税の課税対象となります。
- 個人事業者である方の「営業損害」、「検査費用(物)のうち業務用資産及び棚卸資産に係るもの」、「財物価値の喪失又は減少等のうち棚卸資産に対するもの」
- 給与所得者である方の「就労不能損害のうち給与等の減収分に対するもの(転居費用及び通勤費増加額として支払を受ける部分を除いたもの)」
※詳しくは、国税庁HP(http://www.nta.go.jp)に掲載しているパンフレット等をご確認ください。
【申告・納付等の手続が困難な方へ】
平成27年3月31日(火)においても申告等が困難な方については、更なる延長措置を受けることができますので、その場合には、所轄税務署又は最寄りの税務署までご連絡ください。
また、申告は可能であっても、一時に納付することが困難な方については、申請により、最長で3年間、納税の猶予を受けることができます。
※申告等の際に必要な書類、申告書の作成方法及びその他手続などについて、ご不明な点等ございましたら、所轄税務署又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
【福島県下の税務署のお問い合わせ先】
| 会津若松税務署 |
: |
0242-27-4311 |
いわき税務署 |
: |
0246-23-2141 |
| 喜多方税務署 |
: |
0241-24-5050 |
白河税務署 |
: |
0248-22-7111 |
| 須賀川税務署 |
: |
0248-75-2194 |
田島税務署 |
: |
0241-62-1230 |
| 二本松税務署 |
: |
0243-22-1192 |
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その他の税務署については、国税庁HP(http://www.nta.go.jp)をご確認ください。
- ※お電話は、自動音声案内に従って「0」番(電話相談センター)を選択してください。
- ※お電話によるご予約は、平日の午前9時から午後5時まで受け付けております。
(注)既に税務手続がお済みな方に、新たな税務手続を求めるものではありません。

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