○ 金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
○ これに対し、仙台国税局では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、引き続き、平成25事務年度においても積極的に調査を実施します。
(注) 「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものです。
○ また、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を活用し、仙台国税局管内の平成24年中に金地金等を売却した約920人のうち、申告漏れが想定される者に対し、自主的な申告の見直しや、適正申告の働きかけを行っています。
その結果、9月末までに約130人から修正申告書又は期限後申告書が提出されています。
○ 平成24事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は77件、申告漏れ所得金額は2億円、非違1件当たり申告漏れ所得金額は260万円となっています。
(参考)
事務年度等 | 24事務年度 | 支払調書を活用した調査等の状況(9月末現在:累計) | |
---|---|---|---|
項目 | 支払調書を活用した調査等の状況 | ||
申告漏れ等の非違件数![]() |
77件 | 70件 | 133件 |
申告漏れ所得金額![]() |
2億円 | 1億4千万円 | 2億7千万円 |
非違1件当たり申告漏れ所得金額(![]() ![]() |
260万円 | 200万円 | 203万円 |