1 所得税

【福島県】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 15 68 83 10,770 10,853
341 178 519 9,910 10,429
2 申告漏れ等の非違件数 6 63 69 3,629 3,698
278 74 352 4,409 4,761
3 申告漏れ所得金額 百万円 199 299 499 1,287 1,785
2,713 247 2,960 2,075 5,035
4 追徴税額 本税 百万円 48 27 75 161 237
511 13 524 229 753
5 加算税 百万円 17 1 18 3 21
104 2 106 11 117
6 百万円 65 28 93 165 258
615 15 630 240 870
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 13,289 4,402 6,008 119 164
7,955 1,390 5,703 209 483
8 追徴税額 本税 千円 3,202 401 907 15 22
1,498 74 1,010 23 72
9 加算税 千円 1,114 12 211 0 2
306 9 204 1 11
10 千円 4,317 413 1,118 15 24
1,805 83 1,214 24 83

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 6 6 12 702 714
184 149 333 1,045 1,378
2 申告漏れ等の非違件数 2 5 7 344 351
138 147 285 542 827
3 追徴税額 本税 百万円 2 2 5 37 42
127 39 166 65 231
4 加算税 百万円 1 0 1 5 6
25 6 31 7 37
5 百万円 3 3 6 42 48
152 45 197 72 269
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 416 405 411 52 58
688 265 499 62 168
7 加算税 千円 135 57 96 7 8
136 39 93 6 27
8 千円 551 462 507 59 67
824 304 591 69 195

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。