1 所得税

【青森県】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 93 164 257 4,931 5,188
227 170 397 4,272 4,669
2 申告漏れ等の非違件数 80 118 198 2,547 2,745
196 103 299 2,297 2,596
3 申告漏れ所得金額 百万円 999 470 1,469 2,282 3,751
2,264 390 2,654 1,960 4,614
4 追徴税額 本税 百万円 172 25 197 105 303
340 22 362 143 505
5 加算税 百万円 38 3 41 7 48
73 3 75 7 82
6 百万円 210 28 239 113 351
413 24 438 150 588
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 10,741 2,867 5,716 463 723
9,973 2,294 6,685 459 988
8 追徴税額 本税 千円 1,850 155 768 21 58
1,500 129 913 34 108
9 加算税 千円 411 18 160 1 9
321 15 190 2 18
10 千円 2,261 173 929 23 68
1,821 144 1,103 35 126

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 48 176 224 682 906
145 90 235 477 712
2 申告漏れ等の非違件数 44 150 194 425 619
120 84 204 339 543
3 追徴税額 本税 百万円 27 39 66 37 103
90 23 114 42 156
4 加算税 百万円 6 4 9 4 13
17 3 20 3 23
5 百万円 33 42 75 41 117
107 26 133 45 179
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 562 220 293 55 114
623 260 484 88 219
7 加算税 千円 121 21 42 6 15
115 37 85 7 33
8 千円 663 241 336 61 129
738 297 569 94 251

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。