1 所得税

【秋田県】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 163 179 342 4,671 5,013
216 193 409 3,442 3,851
2 申告漏れ等の非違件数 144 136 280 2,579 2,859
189 139 328 1,927 2,255
3 申告漏れ所得金額 百万円 1,258 376 1,634 1,817 3,450
1,300 455 1,756 1,341 3,097
4 追徴税額 本税 百万円 172 30 201 124 326
137 22 158 71 230
5 加算税 百万円 37 1 38 6 43
24 2 27 4 31
6 百万円 208 31 239 130 369
161 24 185 76 261
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,719 2,098 4,777 389 688
6,020 2,360 4,293 390 804
8 追徴税額 本税 千円 1,052 167 589 27 65
634 112 387 21 60
9 加算税 千円 224 7 110 1 9
112 13 65 1 8
10 千円 1,276 173 699 28 74
746 125 453 22 68

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 98 178 276 707 983
151 99 250 314 564
2 申告漏れ等の非違件数 82 161 243 473 716
132 89 221 184 405
3 追徴税額 本税 百万円 42 33 75 42 117
61 17 79 25 104
4 加算税 百万円 7 4 12 4 16
9 2 12 2 13
5 百万円 49 38 86 46 133
71 20 90 27 117
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 425 187 272 60 119
406 175 314 80 184
7 加算税 千円 74 24 42 6 16
62 24 47 5 24
8 千円 499 211 313 65 135
468 198 361 85 208

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。