1 所得税

【宮城県】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 11 41 52 9,265 9,317
321 138 459 12,409 12,868
2 申告漏れ等の非違件数 8 35 43 3,872 3,915
267 57 324 6,482 6,806
3 申告漏れ所得金額 百万円 105 89 194 678 871
3,169 273 3,442 3,151 6,592
4 追徴税額 本税 百万円 26 11 37 180 217
584 27 611 347 958
5 加算税 百万円 7 0 7 5 12
136 3 139 12 151
6 百万円 33 11 44 185 229
721 29 750 359 1,109
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 9,556 2,161 3,726 73 94
9,871 1,978 7,498 254 512
8 追徴税額 本税 千円 2,399 265 716 19 23
1,820 194 1,331 28 74
9 加算税 千円 612 4 133 1 1
425 20 303 1 12
10 千円 3,011 269 849 20 25
2,245 213 1,634 29 86

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 5 14 19 694 713
196 97 293 1,228 1,521
2 申告漏れ等の非違件数 3 12 15 398 413
152 95 247 691 938
3 追徴税額 本税 百万円 3 5 8 33 42
168 30 198 81 280
4 加算税 百万円 1 1 2 4 6
42 4 47 7 54
5 百万円 4 6 10 37 47
211 34 245 89 334
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 652 350 429 48 58
859 309 677 66 184
7 加算税 千円 212 52 94 6 8
215 46 159 6 35
8 千円 864 402 524 54 66
1,074 355 836 72 219

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。