1 所得税

【仙台国税局】
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 456 689 1,145 39,384 40,529
1,489 995 2,484 39,756 42,240
2 申告漏れ等の非違件数 391 536 927 18,078 19,005
1,259 544 1,803 20,231 22,034
3 申告漏れ所得金額 百万円 3,986 1,784 5,770 9,677 15,446
12,883 1,970 14,853 12,813 27,665
4 追徴税額 本税 百万円 626 125 752 846 1,597
2,135 123 2,258 1,119 3,377
5 加算税 百万円 141 7 149 31 180
469 15 484 45 528
6 百万円 768 133 900 877 1,777
2,603 138 2,741 1,164 3,905
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 8,741 2,589 5,039 246 381
8,652 1,980 5,979 322 655
8 追徴税額 本税 千円 1,373 182 656 21 39
1,434 124 909 28 80
9 加算税 千円 310 11 130 1 4
315 15 195 1 13
10 千円 1,683 193 786 22 44
1,748 139 1,104 29 92

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 239 696 935 3,933 4,868
906 610 1,516 4,033 5,549
2 申告漏れ等の非違件数 202 609 811 2,378 3,189
732 569 1,301 2,393 3,694
3 追徴税額 本税 百万円 132 130 261 228 490
610 143 753 267 1,020
4 加算税 百万円 27 13 40 25 65
132 21 153 23 176
5 百万円 158 143 301 254 555
742 164 906 291 1,197
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 551 186 279 58 101
673 235 497 66 184
7 加算税 千円 112 19 43 6 13
146 34 101 6 32
8 千円 663 205 322 64 114
819 269 597 72 216

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。