平成23年9月
仙台国税局

 仙台国税局においては、震災特例法(平成23年4月27日施行)に基づく平成22年分所得税の還付申告、更正の請求などの所得税の減免手続を円滑に行っていただけるよう、東日本大震災により被災された方を対象とした広報及び電話相談、税務署における申告相談等を実施しています。
 今般、平成23年8月末現在の申告相談等の状況がまとまりましたので、お知らせします。

1 申告相談等の状況

(主なポイント)

〇 本年5月から8月末までに、仙台国税局管内の3県(岩手県、宮城県、福島県)の税務署における震災特例法に基づく雑損控除等の適用に関する「申告相談済件数」は、62,694件となっています。なお、電話相談の受付件数は80,917件となっています。

(注)震災特例法の制度や手続き方法等の周知を目的とした説明会や申告相談会を572回開催し、約17千人の方が出席。

○ 被災地県別では、宮城県が、建築物被害件数が3県中最多であることから、「申告相談済件数」も最多の45,301件となっています。

  申告相談済件数 (参考)
建築物被害件数
 
内全半壊等
岩手県
9,037 31,195 26,606
宮城県 45,301 317,129 169,547
福島県 8,356 195,375 62,300
合計 62,694 543,699 258,453

(注1)「申告相談済件数」とは、税務署における個別相談等により、丸1雑損控除等を適用し平成22年分に係る確定申告書又は更正の請求書を提出された方、丸2平成23年分で雑損控除の適用を受けるために必要な「被災した住宅、家財等の損失の計算書」の作成を終えた方及び丸3相談の結果、雑損控除等の適用がないと判定された方の件数としている。

(注2)「建築物被害件数」は、各県及び消防庁調べの被害状況(岩手7月19日、宮城8月31日、福島8月31日、消防庁8月25日公表、非住家被害を除く。)によっています。また、「全半壊等」は、全壊・半壊・全焼・半焼・床上浸水・床下浸水の件数としています。

(注3)雑損控除等の適用により税金の還付や軽減を受けることができるのは、所得税額のある方に限られます。

2 今後の対応 

○ 被災された方の負担軽減を図るという震災特例法の趣旨に鑑み、仙台国税局としては、早期の申告等手続きを支援するため、11月末までを集中対応期間と位置づけ、以下のように取り組んでまいります。

  • ・ 被災された方の実情(被災したが修理が未済、損害額の計算の仕方がわからない等)を踏まえた広報や説明会の実施
  • ・ 市町村と連携し、り災証明書が発行されている方への申告案内等の送付
  • ・ 税務署における相談体制の整備

 また、電話相談についても、当分の間、土曜・日曜・祝日も受け付けております。

震災で住宅や家財等に被害を受けた方で、まだ、税務署に相談されていない方は、最寄りの税務署までお早めの相談をお願いします。

※国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)にも、東日本大震災により被害を受けた方の申告・納税等に関する各種パンフレット、各種手続きに使用する様式などを掲載しています。

東日本大震災の被災者に対する申告相談等の実施状況について