○ 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている個人や海外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度のほか、平成30年9月に初回交換が行われたCRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)などを効果的に活用し、平成30事務年度においても積極的に調査を実施します。

○ 平成29事務年度における実地調査(特別・一般)の件数は、49件(平成28事務年度48件)となっています。

○ 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,125万円(平成28事務年度1,056万円)となっており、所得税の実地調査(特別・一般)全体の1件当たりの申告漏れ所得金額761万円(平成28事務年度803万円)の約1.5倍となっています。
 また、申告漏れ所得金額の総額は5億5千1百万円(平成28事務年度5億7百万円)に上ります。

○ 1件当たりの追徴税額は205万円で、追徴税額は総額で1億円に上ります。

1 調査状況(取引区分別)

平成29事務年度の海外取引を行っている個人の取引区分別の調査状況を表したグラフ

(注) ( )内の数値は構成比

(参考)

  1. 1 輸出入・・・事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
  2. 2 役務提供・・・工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。
  3. 3 海外投資・・・海外の不動産、証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む。)をいう。
  4. 4 その他・・・海外で支払を受ける給与など、1〜3に該当しない取引等をいう。

2 1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別)

平成29事務年度の海外取引を行っている個人の実地調査(特別・一般)の全体の申告漏れ所得金額、一件当たりの申告漏れ所得金額及び取引区分ごとの申告漏れ所得金額を表したグラフ