1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,067 608 2,675 19,065 21,740
1,920 313 2,233 24,666 26,899
2 申告漏れ等の非違件数 1,750 463 2,213 10,793 13,006
1,572 160 1,732 15,595 17,327
3 申告漏れ所得金額 百万円 12,292 1,220 13,512 11,254 24,766
10,317 435 10,753 10,973 21,726
4 追徴税額 本税 百万円 1,573 63 1,636 780 2,415
1,399 24 1,423 780 2,202
5 加算税 百万円 285 8 293 44 337
275 3 278 15 293
6 百万円 1,858 70 1,928 824 2,752
1,674 27 1,701 795 2,495
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 595 201 505 59 114
537 139 482 45 81
8 追徴税額 本税 万円 76 10 61 4 11
73 8 64 3 8
9 加算税 万円 14 1 11 0.2 2
14 0.8 13 0.1 1
10 万円 90 12 72 4 13
87 9 76 3 9

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,171 236 1,407 2,534 3,941
1,168 144 1,312 1,929 3,241
2 申告漏れ等の非違件数 903 205 1,108 1,083 2,191
921 122 1,043 953 1,996
3 追徴税額 本税 百万円 368 41 409 99 508
314 25 339 140 479
4 加算税 百万円 62 6 68 7 75
57 4 60 5 66
5 百万円 431 47 478 105 583
370 29 399 145 544
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 31 17 29 4 13
27 17 26 7 15
7 加算税 万円 5 3 5 0.3 2
5 3 5 0.3 2
8 万円 37 20 34 4 15
32 20 30 8 17

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。