1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,607 1,377 3,984 17,616 21,600
2,067 608 2,675 19,065 21,740
2 申告漏れ等の非違件数 2,187 1,031 3,218 10,224 13,442
1,750 463 2,213 10,793 13,006
3 申告漏れ所得金額 百万円 16,906 2,755 19,661 9,022 28,683
12,292 1,220 13,512 11,254 24,766
4 追徴税額 本税 百万円 1,961 187 2,148 608 2,756
1,573 63 1,636 780 2,415
5 加算税 百万円 374 14 389 44 432
285 8 293 44 337
6 百万円 2,335 202 2,537 652 3,189
1,858 70 1,928 824 2,752
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 649 200 493 51 133
595 201 505 59 114
8 追徴税額 本税 万円 75 14 54 3 13
76 10 61 4 11
9 加算税 万円 14 1 10 0.2 2
14 1 11 0.2 2
10 万円 90 15 64 4 15
90 12 72 4 13

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である。(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査の計数を含む。)
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,546 832 2,378 937 3,315
1,171 236 1,407 2,534 3,941
2 申告漏れ等の非違件数 1,207 744 1,951 527 2,478
903 205 1,108 1,083 2,191
3 追徴税額 本税 百万円 504 117 621 52 673
368 41 409 99 508
4 加算税 百万円 98 15 113 2 115
62 6 68 7 75
5 百万円 602 132 734 54 789
431 47 478 105 583
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 33 14 26 6 20
31 17 29 4 13
7 加算税 万円 6 2 5 0.3 3
5 3 5 0.3 2
8 万円 39 16 31 6 24
37 20 34 4 15

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。