平成23年7月
札幌国税局
1 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。
2 平成23年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日(金)に国税庁ホームページで公開しました。
(注)
3 平成23年分の道内30税務署管内の最高路線価は、別表のとおりです。
4 また、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等の評価方法については、10月ないし11月に、別途、国税庁ホームページで公開する予定にしています。
(注) 「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。
(参考)