平成20年分確定申告期間中の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
 なお、給与所得者の方が中途退職された場合や医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、下表の期間前でも提出することができます。

所得税 平成21年2月16日(月)〜3月16日(月)
個人事業者の
消費税及び地方消費税
平成21年1月5日(月)〜3月31日(火)
贈与税 平成21年2月2日(月)〜3月16日(月)

(注)

  1. 1 納税の期限は、それぞれの期間の末日です。
    なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(水)、消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(月)です。
  2. 2 平日(月〜金)以外でも、札幌東、札幌西、札幌南及び札幌北税務署では、2月22日3月1日に限り日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を行います。

◆ 申告書の提出はお早めにお願いします。
 税務署では、納税者ご自身に申告書を作成していただく「自書申告」を推進しています。作成した申告書は、e-Taxで送信、郵便や信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。早めの申告と期限内の納税をお願いします。
 なお、所得税及び贈与税の申告期限間際になりますと、税務署の申告相談会場は大変混雑します。申告書作成にアドバイスを必要とされる方は、お早めにお越しください。

 税務署では、ご自宅で申告手続ができるよう、国税庁ホームページに 「確定申告特集ページ」を開設し、次のようなサービスを提供するとともに、確定申告に必要な情報へスムーズにアクセスできるようにしています(別添1)。

◆ 「確定申告書等作成コーナー」で申告書等が作成できます(別添2)。

ホームページ上で申告書が作成できるので便利

  • ◇ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、所得金額や税額が自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
  • ◇ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することができます。
  • ◇ 作成した申告書は、当コーナーからe-Taxで送信、又は郵送等により提出することができます。
  • ◇ 所得税・消費税・贈与税の申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。

○ 確定申告書等作成コーナーの利用状況(所得税)

平成17年分から平成19年分の国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用状況を表したグラフ

(注)

  1. 1 翌年3月末日までに提出された計数である。
  2. 2 平成19年分の申告書提出件数はe-Taxを利用した件数を含む。

◆ e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。

所得税の確定申告は、e-Taxをご利用ください

  1. 1 国税庁HPから電子申告
  2. 2 最高5,000円の税額控除
  3. 3 添付書類を提出省略
  4. 4 還付金がスピーディー
  • ◇ 平成21年1月19日(月) (午前8時30分)から、所得税の確定申告期限の3月16日(月)までは、24時間e-Taxのご利用が可能です。

○ e-Taxの利用状況(所得税)

平成17年分から平成19年分の確定申告書等作成コーナーの利用状況を表したグラフ

注) 翌年3月末日までに利用された申告書の計数である。

 税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。

  • ◆ 税務署では、納税者ご自身に申告書を作成していただく「自書申告」を推進しています。
  • ◆ 道内30税務署のうち、小樽、旭川中、旭川東及び苫小牧税務署では、税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行います。
  会場名 相談・申告書受付期間
小樽税務署 小樽市産業会館 平成21年2月2日(月)
〜3月16日(月)
旭川中税務署
旭川東税務署
旭川北洋ビル9階 平成21年1月19日(月)
〜3月16日(月)
苫小牧税務署 苫小牧駅前プラザegao7階 平成21年1月21日(水)
〜3月16日(月)
  • ◆ 年金を受給されている方を対象とした「確定申告相談会」を開設します。
    • 【開設場所】 北海道経済センター(札幌市中央区北1条西2丁目)
    • 【開設期間】 平成21年1月29日(木)〜2月4日(水)
      (土・日曜日を除きます。)
    • 【受付時間】 9:30〜16:00
  • ◆ サラリーマンの方や年金を受給されている方を対象とした「札幌広域還付申告センター」を開設します。
    • 【開設場所】 札幌市教育文化会館(札幌市中央区北1条西13丁目)
    • 【開設期間】 平成21年2月16日(月)〜3月6日(金)
      (土・日曜日及び閉館日〔2月23日(月)〕を除きます。)
    • 【受付時間】 9:30〜16:00
  • ◆ 札幌東、札幌西、札幌南及び札幌北税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を行います。
     なお、税務署は、通常、土・日・祝日は閉庁しております。
  • ◆ 申告相談会場には、「確定申告書等作成コーナー」が利用できるパソコンを用意しています。
  • ◆ 納税者からの電話相談に迅速かつ的確にお答えするため、1月19日(月)から3月16日(月)(土・日曜日及び祝日を除きます。)までの間、「確定申告テレホンセンター」及び「e-Taxセンター」を設置し、確定申告等に関する電話相談を行います。
     「確定申告テレホンセンター」及び「e-Taxセンター」へは、最寄の税務署に電話をかけていただくことにより、自動音声案内でご案内いたします。
【自動音声案内】
番号 お問合せ内容 転送先
「0」 「1」 所得税、個人事業者の消費税及び贈与税の確定申告の手続きに関するご相談の方 確定申告テレホンセンター
「2」 上記に係るe-Taxに関するご相談の方 e-Taxセンター
「1」 その他の税金のご相談の方 電話相談センター
「2」 税務署からの照会やお尋ね、又は職員にご用の方 税務署

 次の点にご留意願います。

◆ 申告書の提出前に今一度ご確認ください(別添4)。
 確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れがないようご注意ください。申告書を提出する前にご確認をしていただきますようお願いします(所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます)。
 また、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、画面の案内に従って金額等を入力すれば、計算誤りなく申告書が作成できます。
 なお、平成20年分の所得税に関しては、以下のような改正が行われています。

主な改正事項

  • ◇ 一定の省エネ改修工事については、住宅借入金等特別控除を受けられることとされました。
  • ◇ 住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築等を行い、平成20年4月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられることとされました。
  • ◇ 特定健康診査の結果が高血圧症と同等の状態である者等に対して行われる特定保健指導に係る対価については、医療費控除を受けられることとされました。
  • ◇ 平成20年4月1日以後に特定新規中小会社の株式を払込みにより取得した場合は、その取得に要した金額については、寄附金控除を受けられることとされました。
  • ※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署におたずねください。
  • ◆ 平成18年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成20年分の消費税の確定申告が必要です。
     平成20年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成18年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、申告の必要がありますのでご注意ください。
  • ◆ 振替納税のご利用をお願いします(別添5)。
     所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
  • ◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添6)。
     還付金の受取りは、預貯金口座への振込をご利用ください。
     申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。
  • ◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添7)。
     税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意願います。
  • ◆ 市区町村からのお知らせです。
     詳しくは、お住まいの市区町村におたずねください。

◎ 税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
 個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方(注1))

 
 税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村長(注2)へ毎年度申告(平成21年は3月16日(月)提出期限。ただし、平成21年度の住民税の納税通知書が送達されるまでは申告が可能です。)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成21年度分)住民税から控除することができます。

  1. (注1) 平成19年及び平成20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
  2. (注2) 各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市区町村長をいいます。
     なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができます。