平成20年1月
札幌国税局

〇 平成19年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
 なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、1月から提出することができます。

【相談・申告書受付期間】

  相談・申告書受付期間
所得税 平成20年2月18日(月)
〜平成20年3月17日(月)
個人事業者の
消費税及び地方消費税
平成20年1月4日(金)
〜平成20年3月31日(月)
贈与税 平成20年2月1日(金)
〜平成20年3月17日(月)

(注)

  •  納税の期限は、それぞれの期間の末日です。
     なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(火)、消費税及び地方消費税の振替日は4月24日(木)です。
  •  平成19年分の所得税の確定申告期間は、2月16日(土)から3月17日(月)までです。
     なお、2月16日(土)及び2月17日(日)は、税務署では確定申告の相談・申告書の受付は行っておりません。
  •  税務署の閉庁日(土・日曜日及び祝日)は、確定申告の相談・申告書の受付は行っておりませんが、申告書は、郵便若しくは信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することができます。
  •  平日(月〜金)以外でも、札幌東・札幌西・札幌南・札幌北税務署では2月24日3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。

〇 税務署では、カンタンに納税者ご自身で確定申告できるよう、次のような「IT」を活用したサービス等を提供しています。

◆ e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、インターネット等で申告や納税ができます(別添1)。
〇 e-Taxの利用状況
平成16年分から平成18年分の国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用状況を表したグラフ

カンタン便利なe-Tax

◇ e-Taxがさらに便利で使いやすいものになりました。

  1. (1) HPからカンタン申告
  2. (2) 最高5,000円の税額控除
  3. (3) 添付書類が提出不要
  4. (4) 還付金がスピーディー

◇ 平成20年1月28日(月)午前9時から、所得税の確定申告期限の3月17日(月)までは、24時間e-Taxのご利用が可能です。

◆ 国税庁ホームページでは、「確定申告書等作成コーナー」を提供しています(別添2)。 ※当コーナーから直接電子申告することができます。
〇 「確定申告書等作成コーナー」の利用状況
平成16年分から平成18年分の確定申告書等作成コーナーの利用状況を表したグラフ

(注)

  1. 1 税務署設置分の確定申告書等作成コーナーは、平成16年分から開始したが、申告書提出件数は未把握である。
  2. 2 提出件数は、所得税と消費税の合計の件数である。(18年分は贈与税も含む。)

ホームページで申告書をカンタン作成

◇ 「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、申告書の作成がこんなに便利です。

  1. (1) パソコンで24時間いつでもOK
  2. (2) 画面上の案内に従って入力すれば、税額などは自動計算
  3. (3) 作成途中のデータも保存できる
  4. (4) 当コーナーから直接e-Taxを利用して電子申告することができ、プリンタを使って印刷したものをそのまま提出することもできる

◇ 所得税・消費税の確定申告書、贈与税の申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。

※ 贈与税の申告書は、電子申告することはできません。

◆ 国税庁ホームページでは、「確定申告特集ページ」を開設し、確定申告に必要な情報へスムーズにアクセスできるようにしています(別添3)。

〇 税務署では、納税者利便の観点から、次のような申告相談体制の整備を行っています。

◆ 税務署では、できるだけ納税者ご自身に確定申告書を記載していただき、お分かりにならない点があれば、申告書の作成に必要なアドバイスをさせていただく「自書申告」を推進しています。

◆ 税務署でも、「確定申告書等作成コーナー」が利用できるパソコンを用意しています。
 また、e-Taxに対するサポート体制を整えております。

◆ 道内30税務署のうち、小樽、旭川中、旭川東及び苫小牧税務署については、より利便性の高い税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行います。

  会場名 相談・申告書受付期間
小樽税務署 小樽市産業会館 平成20年2月1日(金)
〜平成20年3月17日(月)
旭川中税務署
旭川東税務署
旭川北洋ビル9階 平成20年1月18日(金)
〜平成20年3月17日(月)
苫小牧税務署 苫小牧駅前プラザegao7階 平成20年1月22日(火)
〜平成20年3月17日(月)

※いずれの会場も土・日曜日及び祝日を除きます。

◆ サラリーマンの方や年金を受給されている方を対象とした「札幌広域還付申告センター」を開設します。

  • 【開設場所】
    札幌市教育文化会館(札幌市中央区北1条西13丁目)
  • 【開設期間】
    平成20年2月1日(金)〜平成20年2月29日(金)
    (閉館日〔12日(火)・25日(月)〕、土・日曜日及び祝日を除きます。)
  • 【受付時間】
    9:30〜16:00

◆ 年金を受給されている方を対象とした「確定申告相談会」を開設します。

  • 【開設場所】
    札幌テイセンホール(札幌市東区北7条東1丁目1)
  • 【開設期間】
    平成20年1月28日(月)〜平成20年2月1日(金)
  • 【受付時間】
    9:30〜16:00

《お願い》
 会場が混雑することが予想されますので、できるだけお住まいの区ごとに次の日程でご来場いただきますようお願いいたします。

日程 お住まいの区 日程 お住まいの区
1月28日(月) 南区、手稲区、厚別区 1月31日(木) 豊平区、白石区、清田区
1月29日(火) 東区、西区 2月1日(金) 全区
1月30日(水) 中央区、北区    

◆ 札幌東・札幌西・札幌南・札幌北税務署では、2月24日と3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談や申告書の受付を行います。

※2月24日と3月2日は、上記の4税務署で、広く道内の納税者の方々からの電話相談にもお答えします。

◆ 納税者からの電話相談に迅速かつ的確にお答えするため、2月1日(金)から3月17日(月)(土・日曜日及び祝日を除きます。)までの間、「確定申告テレホンセンター」を設置し、確定申告に関する電話相談を行います。
 「確定申告テレホンセンター」へは、お近くの税務署に電話をかけていただくことにより、自動音声案内でご案内いたします。

【自動音声案内】

番号 お問合せ内容 転送先
「0」 所得税、個人事業者の消費税及び贈与税の確定申告の手続きに関するご相談の方 確定申告テレホンセンター
「1」 その他の税金のご相談の方 電話相談センター
「2」 税務署からの照会やお尋ね、又は職員にご用の方 税務署

〇 税理士は、税務に関する専門家として、税理代理、税務書類の作成、税務相談などの業務を行っています。

◆ 北海道税理士会では、各支部において、税の無料相談を行っております。

支部 会場 日時
札幌五支部 さっぽろ東急百貨店
10階モナリザスクール
2月17日(日)10:30〜16:00
札幌南支部 藤野地区センター(※) 2月8日(金)・9日(土)9:30〜16:00
もいわ地区センター(※) 2月10日(日)9:30〜16:00
小樽支部 長崎屋 小樽店 2月22日(金)10:00〜17:00
函館支部 棒二森屋デパート 2月16日(土)10:00〜16:00
テーオー小笠原デパート 2月16日(土)10:00〜16:00
旭川支部 トーヨーホテル(3階琥珀の間) 2月16日(土)10:00〜16:00
 (深川部会) 各税理士事務所 2月22日(金)10:00〜16:00
釧路支部 釧根自動車会館2階 2月21日(木)9:30〜16:00
帯広支部 とかちプラザ(※) 2月5日(火)〜8日(金)9:30〜16:00
各税理士事務所 2月22日(金)10:00〜16:00
岩見沢支部 岩見沢市民会館「まなみーる」 2月23日(土)10:00〜16:00
滝川支部 各税理士事務所 2月22日(金)10:00〜16:00
北見支部 北見経済センター 2月23日(土)13:30〜16:00
 (網走部会) 各税理士事務所 2月23日(土)10:00〜16:00
室蘭支部 各税理士事務所 2月23日(土)9:30〜16:00
苫小牧支部 苫小牧税理士会館 2月22日(金)10:00〜15:00

※ 藤野地区センター、もいわ地区センター及びとかちプラザにおいては、e-Taxによる申告サポー トも行っております。

 札幌広域還付申告センター、年金受給者に対する確定申告相談会、確定申告テレホンセンター及び申告会場の相談事務は、北海道税理士会の協力により運営しております。

〇 その他、以下の点にご注意ください。

◆ 申告書の提出前に今一度ご確認を(別添4
 例年、確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れが多く見受けられます。
 また、平成19年分の所得税に関しては、以下のような改正が行われています。申告書を提出する前に今一度ご確認をしていただきますようお願いします。
 なお、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、計算誤りがなく申告書が作成できます。

[主な改正事項]

  • ◇ 定率減税が廃止されました。
  • ◇ 所得税の税率構造が改められました。
  • ◇ 損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
  • ◇ 住宅借入金等特別控除の控除額の特例が創設されるとともに、住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が加えられました。
  • ◇ 住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について特定のバリアフリー改修工事(特定増改築等)を含む増改築等を行い、平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除が受けられることとされました。
  • ◇ 寄付金控除及び政党等寄付金特別控除の控除対象限度額が総所得金額等の100分の40相当額に引き上げられました(改正前:100分の30)。
  • ◇ 寄付金控除の対象となる特定寄付金に、地域再生法に規定する認定地域再生計画に定められた区域内に住所等を有する一定の個人が支出する、認定地方公共団体に指定された特定地域雇用等促進法人に対する一定の寄付金が加えられました。
  • ◇ 本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高5千円の所得税の税額控除(電子証明書等特別控除)が受けられることとされました(平成19年分又は平成20年分のいずれか1回。)。

※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。

◆ 平成17年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成19年分の消費税の確定申告が必要です。
 平成19年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成17年分の課税売上高が1,000万円を超えていれば、申告の必要がありますのでご注意ください。

◆ 申告書の提出はお早めに
 申告書は、e-Taxのほか、郵便や信書便による送付、又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
 また、所得税及び贈与税の申告期限間際になりますと、税務署は大変混雑します。申告書作成にアドバイスを必要とされる方は、お早めにお越しください。

◆ 振替納税のご利用を(別添5)
 所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用を(別添6)
 還付金の受取りは、預貯金口座の振込をご利用ください。
 申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。

◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。(別添7)
 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意願います。

〜お知らせ〜

◎ 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(3兆円の税源移譲)について

税源移譲の実施に伴い、ほとんどの方は、

● 所得税は平成19年分から減り(平成20年2月から3月に行われる確定申告及び平成19年1月以降の源泉徴収)、

● 住民税は平成19年度分から増え(平成19年6月以降納付)
ましたが、この税源移譲によって所得税と住民税を合わせた税負担は基本的に変わりません。
 ただし、景気回復のための定率減税の措置がとられなくなったことや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。

◎ 税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)

個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方(注1))

 税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村長(注2)へ毎年度申告(平成20年は3月17日(月)提出期限)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成20年度分)住民税から控除することになりますので、詳しくは、最寄りの市区町村におたずねください。

  1. (注1) 平成19年及び平成20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
  2. (注2) 各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市区町村長をいいます。
     なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができます。