(別添5)

〇 振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる便利な制度です。振替納税を利用することで、納税者の皆様には、現金を持ち歩かなくとも済む、預貯金残高を確認しておくだけで金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。

〜 振替納税を利用するには 〜

 振替納税を利用する場合には、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、納税地を所轄する税務署に提出してください。
 確定申告書等作成コーナーで申告書を作成された方は、振替依頼書の作成ができます。また、国税庁ホームページで作成してダウンロードすることもできます。

(注)

  1.  振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。
  2.  税目ごとに手続が必要なため、既に申告所得税について振替納税を利用していただいている方でも、消費税について利用される場合は、改めて手続が必要となります。
  3.  転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに振替依頼書の提出が必要となります。

所得税と消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限等

○ 所得税
 納期限平成20年3月17日(月)
 振替日平成20年4月22日(火)

○ 消費税及び地方消費税
 納期限平成20年3月31日(月)
 振替日平成20年4月24日(木)