概要
 相続税又は贈与税の申告に際し、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価するために路線価(特定路線価)の設定を申請するための書面です。

【手続対象者】
 相続税又は贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要となる者(納税義務者からの申請に限ります。)

【提出方法】
 申出書を作成の上、提出先に持参又は郵送してください。

【添付書類・部数】
 「別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書」、「特定路線価チェックシート」及び物件案内図、地形図、写真等の資料

【申請書様式・記載要領】

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【提出先】
 以下のいずれかの税務署に提出してください。

  • ・ 納税地を所轄する税務署
  • ・ 特定路線価の評定を担当する税務署(担当する税務署及び対象地域については「特定路線価評定担当署一覧」をご覧ください。)
  • ・ 評価する土地等の所在地を所轄する税務署

【受付時間】
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

【相談窓口】
 納税地を所轄する税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

【標準処理期間】
 特定路線価の設定には、概ね1月程度の期間を要します。

特定路線価評定担当署一覧

 下表の「対象地域」欄に記載した地域に存する土地等に係る特定路線価設定の申請に対する回答は、「評定担当署」欄に記載した税務署が行います。

評定担当署 対象地域
〒520-8510
 大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎
  大津税務署 評価専門官
   電話 077-524-1111(代表)
滋賀県全域
〒602-8555
 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358
  上京税務署 評価専門官
   電話 075-441-9171(代表)
京都府全域
〒530-8585
 大阪市北区南扇町7番13号
  北税務署 評価専門官
   電話 06-6313-3371(代表)
大阪市全域
〒590-8550
 堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
  堺税務署 評価専門官
   電話 072-238-5551(代表)
大阪府全域(大阪市全域を除く。)
〒650-8511
 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号
  神戸税務署 評価専門官
   電話 078-391-7161(代表)
兵庫県全域
〒630-8567
 奈良市登大路町81 奈良合同庁舎
  奈良税務署 評価専門官
   電話 0742-26-1201(代表)
奈良県全域
〒640-8520
 和歌山市二番丁3 和歌山地方合同庁舎
  和歌山税務署 評価専門官
   電話 073-424-2131(代表)
和歌山県全域

※ 各税務署の電話は、自動音声によりご案内しますので、問合せをされる場合は「2」を選択してください。