1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 7,979
7,491
1,779
3,431
9,758
10,922
88,461
94,740
98,219
105,662
2 申告漏れ等の非違件数 6,886
6,683
1,089
2,360
7,975
9,043
49,361
56,020
57,336
65,063
3 申告漏れ所得金額 百万円 69,979
69,096
4,397
10,401
74,377
79,497
55,985
70,918
130,362
150,415
4 追徴税額 本税 百万円 10,885
11,247
269
684
11,154
11,931
4,889
5,728
16,043
17,659
5 加算税 百万円 1,780
1,742
29
84
1,809
1,826
169
194
1,978
2,020
6 百万円 12,665
12,989
298
768
12,963
13,757
5,058
5,922
18,021
19,679
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 877
922
247
303
762
728
63
75
133
142
8 追徴税額 本税 万円 136
150
15
20
114
109
6
6
16
17
9 加算税 万円 22
23
2
2
19
17
0.2
0.2
2
2
10 万円 159
173
17
22
133
126
6
6
18
19

(注)

  • 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】  特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】  着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】  簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 5,213
4,956
1,023
1,711
6,236
6,667
7,431
6,221
13,667
12,888
2 申告漏れ等の非違件数 4,334
4,223
917
1,442
5,251
5,665
5,178
4,555
10,429
10,220
3 追徴税額 本税 百万円 3,621
4,087
235
359
3,855
4,445
1,002
812
4,857
5,258
4 加算税 百万円 609
673
34
61
643
734
44
50
688
783
5 百万円 4,230
4,760
269
420
4,499
5,179
1,046
862
5,545
6,041
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 69
82
23
21
62
67
13
13
36
41
7 加算税 万円 12
14
3
4
10
11
0.6
0.8
5
6
8 万円 81
96
26
25
72
78
14
14
41
47

(注)

  • 1 平成28年7月から平成29年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。