1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 8,972 2,104 11,076 95,632 106,708
7,979 1,779 9,758 88,461 98,219
2 申告漏れ等の非違件数 7,704 1,346 9,050 54,596 63,646
6,886 1,089 7,975 49,361 57,336
3 申告漏れ所得金額 百万円 70,101 4,424 74,526 70,073 144,598
69,979 4,397 74,377 55,985 130,362
4 追徴税額 本税 百万円 11,227 232 11,460 5,401 16,861
10,885 269 11,154 4,889 16,043
5 加算税 百万円 1,837 28 1,866 160 2,026
1,780 29 1,809 169 1,978
6 百万円 13,065 261 13,326 5,561 18,887
12,665 298 12,963 5,058 18,021
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 781 210 673 73 136
877 247 762 63 133
8 追徴税額 本税 万円 125 11 103 6 16
136 15 114 6 16
9 加算税 万円 20 1 17 0.2 2
22 2 19 0.2 2
10 万円 146 12 120 6 18
159 17 133 6 18

(注)

  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】  特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】  着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】  簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 6,077 1,177 7,254 6,674 13,928
5,213 1,023 6,236 7,431 13,667
2 申告漏れ等の非違件数 5,045 1,023 6,068 4,531 10,599
4,334 917 5,251 5,178 10,429
3 追徴税額 本税 百万円 3,866 199 4,065 648 4,713
3,621 235 3,855 1,002 4,857
4 加算税 百万円 684 28 713 40 752
609 34 643 44 688
5 百万円 4,550 228 4,778 687 5,465
4,230 269 4,499 1,046 5,545
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 64 17 56 10 34
69 23 62 13 36
7 加算税 万円 11 2 10 0.6 5
12 3 10 0.6 5
8 万円 75 19 66 10 39
81 26 72 14 41

(注)

  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。