(注) | 1 | 振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。 |
2 | 税目ごとに手続が必要なため、既に所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用していただいている方でも、消費税及び地方消費税について振替納税を利用される場合は、改めて手続が必要となります。 | |
3 | 転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに手続が必要となります。 | |
4 | インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。 | |
5 | 贈与税の納税に当たっては、振替納税はご利用になれません。 |