最高税率の引上げや直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の税率構造が変わりました。

【贈与税の速算表】
基礎控除後の課税価格 改正前 改正後
税率 控除額 特例税率 一般税率
税率 控除額 税率 控除額
  200万円以下 10% - 10% - 10% -
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円 20% 30万円 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円 40% 125万円
1,000万円超 1,500万円以下 50% 225万円 40% 190万円 45% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4,500万円超   55% 640万円
1 暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の方に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、「特例税率」を適用して計算することとされました。
2 この速算表の使用方法は、次のとおりです。
(贈与を受けた財産の価額−基礎控除額)× 税率−控除額=税額

直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた場合はご注意ください。

「特例税率」の適用を受ける場合で、次の1又は2のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した方の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその方の氏名、生年月日及びその方が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。

  1. 1 「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき
  2. 2 「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)※が300万円を超えるとき

※ 「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた金額(課税価格)となります。