1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 8,125 3,595 11,720 106,346 118,066
8,170 2,150 10,320 123,963 134,283
2 申告漏れ等の非違件数 6,931 2,621 9,552 62,801 72,353
7,037 1,459 8,496 77,677 86,173
3 申告漏れ所得金額 百万円 67,872 12,678 80,550 98,026 178,576
61,992 5,493 67,484 81,471 148,956
4 追徴税額 本税 百万円 11,289 688 11,977 6,007 17,984
10,911 292 11,203 5,353 16,557
5 加算税 百万円 1,953 80 2,033 369 2,402
1,992 32 2,025 208 2,232
6 百万円 13,243 767 14,010 6,377 20,387
12,904 324 13,228 5,561 18,789
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 835 353 687 92 151
759 255 654 66 111
8 追徴税額 本税 万円 139 19 102 6 15
134 14 109 4 12
9 加算税 万円 24 2 17 0.3 2
24 1 20 0.2 2
10 万円 163 21 120 6 17
158 15 128 4 14

(注)

  • 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 平成25事務年度の追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
  • 【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 4,993 1,392 6,385 6,800 13,185
5,589 1,060 6,649 6,891 13,540
2 申告漏れ等の非違件数 4,147 1,176 5,323 5,083 10,406
4,586 893 5,479 4,830 10,309
3 追徴税額 本税 百万円 3,331 233 3,564 663 4,227
4,279 158 4,437 682 5,119
4 加算税 百万円 607 32 639 33 672
811 22 833 50 883
5 百万円 3,939 264 4,203 696 4,899
5,090 180 5,270 733 6,003
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 67 17 56 10 32
77 15 67 10 38
7 加算税 万円 12 2 10 0.5 5
15 2 13 0.7 7
8 万円 79 19 66 10 37
91 17 79 11 44

(注)

  1. 1 平成25年7月から平成26年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  2. 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  3. 3 上段は、前事務年度の計数である。