1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 12,208 8,722 20,930 101,138 122,068
8,125 3,595 11,720 106,346 118,066
2 申告漏れ等の非違件数 10,336 5,193 15,529 58,984 74,513
6,931 2,621 9,552 62,801 72,353
3 申告漏れ所得金額 百万円 95,650 20,744 116,394 70,949 187,343
67,872 12,678 80,550 98,026 178,576
4 追徴税額 本税 百万円 14,123 1,068 15,192 5,101 20,292
11,289 688 11,977 6,007 17,984
5 加算税 百万円 2,301 102 2,403 216 2,619
1,953 80 2,033 369 2,402
6 百万円 16,424 1,170 17,595 5,316 22,911
13,243 767 14,010 6,377 20,387
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 784 238 556 70 153
835 353 687 92 151
8 追徴税額 本税 万円 116 12 73 5 17
139 19 102 6 15
9 加算税 万円 19 1 11 0.2 2
24 2 17 0.3 2
10 万円 135 13 84 5 19
163 21 120 6 17

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • 【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • 【参考3】簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 7,195 4,123 11,318 4,661 15,979
4,993 1,392 6,385 6,800 13,185
2 申告漏れ等の非違件数 6,070 2,903 8,973 2,722 11,695
4,147 1,176 5,323 5,083 10,406
3 追徴税額 本税 百万円 4,564 514 5,079 301 5,380
3,331 233 3,564 663 4,227
4 加算税 百万円 831 55 886 14 899
607 32 639 33 672
5 百万円 5,395 569 5,964 315 6,280
3,939 264 4,203 696 4,899
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 63 13 45 6 34
67 17 56 10 32
7 加算税 万円 12 1 8 0.3 6
12 2 10 0.5 5
8 万円 75 14 53 7 39
79 19 66 10 37

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となったすべての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。