○ 近年、金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況にあります。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
 これに対し、国税局では、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しています。

○ 金地金等に係る譲渡所得調査等の事績は、以下のとおりです。

対象
項目
金地金等 (参考)譲渡所得全体
申告漏れ等の非違件数丸1 155件 3,696件
申告漏れ所得金額丸2 12億円 236億円
非違1件あたりの申告漏れ所得金額(丸2/丸1) 797万円 639万円

○ 平成23事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は155件、申告漏れ所得金額は、12億円、非違1件当たりの申告漏れ所得金額は、797万円となっており、土地建物等に係るものが大半を占める譲渡所得調査等全体の非違1件当たりの申告漏れ所得金額(639万円)を上回るものとなっています。

○ なお、平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられました。