1 所得税

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 12,343 5,674 18,017 96,666 114,683
12,208 8,722 20,930 101,138 122,068
2 申告漏れ等の非違件数 10,418 4,268 14,686 54,678 69,364
10,336 5,193 15,529 58,984 74,513
3 申告漏れ所得金額 百万円 91,454 16,408 107,862 75,445 183,308
95,650 20,744 116,394 70,949 187,343
4 追徴税額 本税 百万円 14,326 900 15,226 5,048 20,274
14,123 1,068 15,192 5,101 20,292
5 加算税 百万円 2,300 87 2,387 228 2,615
2,301 102 2,403 216 2,619
6 百万円 16,625 988 17,613 5,276 22,890
16,424 1,170 17,595 5,316 22,911
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 万円 741 289 599 78 160
784 238 556 70 153
8 追徴税額 本税 万円 116 16 85 5 18
116 12 73 5 17
9 加算税 万円 19 2 13 0.2 2
19 1 11 0.2 2
10 万円 135 17 98 5 20
135 13 84 5 19

(注)

  • 1 平成23年7月から平成24年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。

【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。

【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。

【参考3】簡易な接触とは、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分
項目
実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼
1 調査等件数 7,169 4,028 11,197 4,832 16,029
7,195 4,123 11,318 4,661 15,979
2 申告漏れ等の非違件数 5,969 3,370 9,339 3,214 12,553
6,070 2,903 8,973 2,722 11,695
3 追徴税額 本税 百万円 3,985 607 4,591 349 4,941
4,564 514 5,079 301 5,380
4 加算税 百万円 684 60 744 15 759
831 55 886 14 899
5 百万円 4,669 667 5,336 364 5,700
5,395 569 5,964 315 6,280
6 一件当たり 追徴税額 本税 万円 56 15 40 7 31
63 13 45 6 34
7 加算税 万円 10 2 7 0.3 5
12 1 8 0.3 6
8 万円 65 17 47 8 36
75 14 53 7 39

(注)

  • 1 平成23年7月から平成24年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。