相続税又は贈与税の申告に際し、対象となる土地等について、財産評価基準書の表示が「個別評価」又は「個別」と表示されているため、路線価等を基に評価することができない場合に、その土地の評価を申し出るための手続です。
相続税又は贈与税の申告のために個別評価の評定が必要となる者(納税義務者からの申出に限ります。)
申出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
「別紙 個別評価により評価する土地等の所在地、状況等の明細書」、及び物件案内図、地形図等の資料
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最寄りの税務署又は評価対象地等を管轄する税務署へ提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
個別評価の回答には、概ね1月程度の期間を要します。
ただし、個別評価申出書の年分が本年の場合においては、本年分の財産評価基準書の公開以降の処理となります。