令和6年9月
沖縄国税事務所

第一 卸売販売地域の免許可能件数

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に関し、当事務所管内の沖縄県(卸売販売地域)において令和6年9月1日から令和7年8月31日までの間に免許を付与等することができる件数(以下「免許可能件数」といいます。)は、以下のとおりです。

○ 全酒類卸売業免許 
都道府県名 免許可能件数
沖縄県 1件
○ ビール卸売業免許
都道府県名 免許可能件数
沖縄県 1件

第二 申請等手続

1 抽選対象申請期間

令和6年9月2日から令和6年9月30日までの間

(注)1 抽選の対象となる申請等とは、全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)の新規の免許申請、他の卸売販売地域からの販売場の移転の許可申請及び全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)となる旨の免許条件の緩和申出をいいます。

2 抽選対象申請期間に受理する申請書等について、記載内容が不完全なもの又は添付書類に不足がある場合には、申請者等に対し申請書又は添付書類の補正を指示いたします。この場合、指定された期限までに補正されたものは、公開抽選の対象となる申請書等(以下「抽選対象申請書等」といいます。)として取り扱いますが、期限までに補正されない場合には、公開抽選の対象となりませんのでご注意ください。
 なお、電磁的方法により申請書等を提出した場合において、別途郵送等により提出する添付書類が申請販売場の所轄税務署の文書受付業務を担当する窓口に合理的な期間内に到達しなかった場合は、当該添付書類が到達した日に申請書等が提出されたものとして取り扱います。

※ 「合理的な期間内」とは、その添付書類の到達に必要な期間として申請書等を受理した日からおおむね一週間以内をいいます。

3 申請書等の提出はいつでも行うことができますが、抽選対象申請期間に提出され、公開抽選の対象となった申請書等を先に審査します。

4 令和6年7月1日から令和6年8月30日までに受理した申請書等については、その年の9月2日に受理したものと取り扱います。

2 申請書様式及び添付書類一覧表の配付

酒類販売業免許申請書(様式)、添付書類一覧表及び酒類卸売業免許申請の手引は、各税務署で配付します。
 また、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)『ホーム>税の情報・手続・用紙>お酒に関する情報>各種施策情報等、資料等(酒類の免許)>免許申請の手引等(免許申請の手引〔販売業免許関係〕)>酒類卸売業免許申請の手引』からも取得できます。

3 申請書等の提出先

申請書等は、申請等を行う販売場の所在地の所轄税務署に提出してください。

第三 公開抽選の実施等

抽選対象申請書等については、次のとおりに公開抽選を行い、審査順位を決定します。

1 公開抽選実施日及び抽選場所

公開抽選実施日及び抽選場所については、抽選対象申請期間終了後速やかに、抽選対象申請書等の申請者等に通知します。
 (ただし、抽選対象申請書等の件数が卸売販売地域において免許可能件数の範囲内である場合には、公開抽選は行わないこととし、抽選対象申請期間終了後速やかに、公開抽選を行わない旨及び審査を開始する旨を申請者等に文書で通知します。)

2 抽選参加者

申請者等又はその代理人(1名に限ります。)は、公開抽選に参加することができます。
 (注)代理人は、申請者の代理人であることを証する書類(委任状)を提出する必要があります。

3 抽選方法

公開抽選は、通し番号が刻印されている玉を抽選機に入れ、これを操作して抽選機から抽出された玉の番号によって順位を決定します。

4 抽選機の操作

抽選機の操作は、沖縄国税事務所職員の抽選人が行います。抽選参加者は抽選機の操作はできません。

5 立会人

公開抽選場所には、抽選の公平を確保する観点から、立会人1名以上を立ち合わせます。

(注)立会人は、沖縄国税事務所職員及び税務署職員以外の第三者で沖縄国税事務所長が選任した者とします。

6 審査順位の決定

審査順位は、4の抽選機の操作による抽選結果により決定します。

第四 公告等に関する問い合わせ先

全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の申請等に関する事項については、那覇税務署酒類指導官(098-867-3101(代)、内線310、311 自動音声ガイダンスでご案内します。)へお問い合わせください。

(注)那覇税務署の代表電話は自動音声によりご案内していますので、ガイダンスに従い番号「2」を選択してご用件をお伝えください。免許を担当する職員がご相談をお受けします。