平成29年12月
沖縄国税事務所

平成28年中(平成28年1月1日から平成28年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
 (注) 平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。

1 被相続人数等

平成28年中に亡くなられた方(被相続人数)は11,706人(平成27年11,326人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は680人(平成27年636人)で、課税割合は5.8%(平成27年5.6%)となっており、平成27年より0.2ポイント増加しました。

2 課税価格

課税価格の合計は969億円(平成27年932億円)で、被相続人1人当たりでは1億4,247万円(平成27年1億4,654万円)となっています。

3 税額

税額の合計は84億円(平成27年79億円)で、被相続人1人当たりでは1,231万円(平成27年1,242万円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、土地63.0%(平成27年65.0%)、現金・預貯金等19.5%(平成27年18.2%)、その他7.0%(平成27年は家屋6.8%)の順となっています。

(別表)相続税の申告事績

年分 (注1) (注2)  
項目 平成27年分 平成28年分 対前年比
1
(注3)
被相続人数(死亡者数)
11,32611,706103.4
2 相続税の申告書
の提出に係る被相続人数
外 154外 187外 121.4
636680106.9
3 課税割合
(2/1)
ポイント
5.65.80.2
4 相続税の納税者である
相続人数
2,0532,077101.2
5
(注4)
課税価格
億円 億円
外 96外 117外 121.6
932969103.9
6 税額 億円 億円
7984105.9
7 被相続人
1人当たり
(注4)
課税価格
5/2
万円 万円
外 6,234外 6,244外 100.2
14,65414,24797.2
8 税額
6/2
万円 万円
1,2421,23199.1

(注)

  1. 1 平成27年分は、平成28年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  2. 2 平成28年分は、平成29年10月31日までに提出された申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。
  3. 3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)「人口動態統計」による。
  4. 4 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、さらに相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
  5. 5 各年分とも、本書は相続税額のある申告書に係る計数を示し、外書は相続税額のない申告書に係る計数を示す。

(付表1) 被相続人数の推移

被相続人数の推移グラフ

(付表2) 課税割合の推移

課税割合の推移グラフ

(付表3) 相続税の課税価格及び税額の推移

相続税の課税価格及び税額の推移グラフ

(注)

  1. 1 「課税価格」は、相続財産価額に相続時精算課税適用財産価額を加え、被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から相続人等への生前贈与財産価額を加えたものである。
  2. 2 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表4) 相続財産の金額の推移

項目 土地 家屋 有価証券 現金・
預貯金等
その他 合計
年分
(平成) 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
1949,3853,6823,4518,0534,83669,407
2049,2364,0142,6178,6474,09868,613
2144,8274,1892,81511,5603,84067,230
2250,9163,7523,24410,3013,63071,844
2345,4194,1062,95613,4935,32271,297
2447,3153,6093,01711,0344,15469,129
2547,3393,8883,02613,1413,96371,357
2648,1424,8346,63715,8136,10981,534
2761,8466,4933,37917,2756,06595,058
2860,9266,6413,48518,9056,81396,770

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。

(付表5) 相続財産の金額の構成比の推移

相続財産の金額の構成比の推移

(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。