平成19年8月
沖縄国税事務所

1. 平成19年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を、8月1日(水)に全国の国税局・税務署で一斉に公表した。
 この路線価図等は、国税庁ホームページ(路線価図等の閲覧コーナー)でも閲覧できる。

(注) 国税庁ホームページでは、平成17年分から平成19年分の全国分の路線価図等が閲覧できる。

2. 平成19年分の沖縄県6税務署の最高路線価は、別表1のとおりである。
 なお、平成19年分の沖縄県の宅地に係る標準地(約3,600地点)の評価基準額の平均額及びその変動率は、別表2のとおりである。

 (参考)
 宅地の評価は、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により行う。
 路線価等は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価している。

@路線価方式
 路線価方式とは、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率を乗じて評価額を算出する方式をいう。
 路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額である。

A倍率方式
 倍率方式とは、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた倍率を乗じて評価額を算出する方式をいう。