○ 平成26年度税制改正により、平成26年4月以後のゴルフ会員権の譲渡に係る譲渡損失は、原則、他の所得との損益通算ができなくなりました。
 平成26年4月以後にゴルフ会員権を譲渡し、譲渡損失が生じた方は、来年の確定申告の際にはご注意ください。

○ ゴルフ会員権の譲渡所得について調査したものの中には、ゴルフ会員権の譲渡事実がないにもかかわらず、譲渡があったように仮装して譲渡損失を計上し、申告することにより、不正に所得税の還付金を受けているなどのケースが見られます。
 国税庁では、このようなケースについては厳正に対処し、適正・公平な課税の実現に努めています。