熊本国税局では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、納税の猶予等の適用や滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。
 特に、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方々に対しては、法令等に基づき、納税の猶予等の納税緩和措置を迅速かつ柔軟に適用するなど、引き続き、適切に対応しています。
 今般、令和元年度 租税滞納状況がまとまりましたので、報告します。

(注)

  1. 1 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
  2. 2 新たに施行された「納税の猶予制度」の適用を受けた国税は、滞納に含まれません。

○ 令和元年度租税滞納状況

(単位:百万円)
  A B C D(A+B−C)
平成30年度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) 新規発生滞納額 整理済額 令和元年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額)
全税目 (95.5%) (81.6%) (87.0%) (89.4%)
16,029 15,800 17,531 14,331
  所得税 6,905 3,216 3,616 6,506
  内 源泉所得税 1,510 766 737 1,539
  内 申告所得税 5,395 2,451 2,879 4,967
法人税 1,837 1,862 2,054 1,645
相続税 316 303 346 273
消費税 6,904 10,356 11,426 5,834
その他税目 67 95 89 73

(注)

  1. 1 ( )内の数値は、対前年度比です
  2. 2 地方消費税を除いています。
  3. 3 令和2年4月及び令和2年5月に督促状を発付した「滞納」のうち、その国税の所属年度 (納税義務が成立した日の属する年度)が令和元年度所属となるものを含んでいます。
  4. 4 各々の計数において、百万円未満を四捨五入したため合計とは一致しない場合があります。

1 滞納整理中のものの額(滞納残高)

令和元年度末における滞納整理中のものの額(滞納残高)は、143億31百万円となりました。
 (平成30年度(160億29百万円)より16億98百万円(10.6%)減少)

【ポイント】

○ 滞納整理中のものの額(滞納残高)は、平成30年度から16億98百万円減少しました。

○ 滞納整理中のものの額の推移

滞納整理中のものの額の推移

(注)

  1. 1 地方消費税を除いています。
  2. 2 各々の計数において、百万円未満を四捨五入したため合計とは一致しない場合があります。

2 新規発生滞納額

期限内収納を確保するため、期限内納付に関する広報や納期限前後の納付指導の実施など、滞納の未然防止に努めた結果、令和元年度の新規発生滞納額は、158億33百万円となりました。
 (平成30年度(194億円)より35億67百万円(18.4%)減少)

○ 新規発生滞納額の推移

新規発生滞納額の推移

(注)

  1. 1 地方消費税を除いています。
  2. 2 各々の計数において、百万円未満を四捨五入したため合計とは一致しない場合があります。

なお、令和元年度の滞納発生割合(新規発生滞納額(158億33百万円)/徴収決定済額(1兆2,158億22百万円))は1.3%で、平成30年度     (1.6%)を、0.3ポイント下回りました。

(注)徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものをいいます。

○ 滞納発生割合の推移

滞納発生割合の推移

(注)地方消費税を除いています。

3 整理済額

滞納については、集中電話催告センター室において、新規発生滞納事案を幅広く所掌して、早期かつ集中的に電話催告等を行い、効果的・効率的な滞納整理を行うほか、国税局や税務署の徴収担当部署においては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、確実な徴収に努めました。
 その結果、令和元年度の整理済額は、175億31百万円となりました。
 (平成30年度(201億62百万円)より26億31百万円(13.0%)減少)
 なお、令和2年3月からは新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方に対して、猶予制度の適用を優先して行いました。

【ポイント】

○ 整理済額(175億31百万円)は、新規発生滞納額(158億33百万円)を16億98百万円上回りました。

○ 整理済額の推移

整理済額の推移

(注)

  1. 1 地方消費税を除いています。
  2. 2 各々の計数において、百万円未満を四捨五入したため合計とは一致しない場合があります。

(参考1) 滞納整理中のものの額(滞納残高)の推移

○ 全税目

滞納整理中のものの額の推移

(注)地方消費税を除いています。

○ 消費税

滞納整理中のものの額の推移

(注)地方消費税を除いています。

(参考2) 税目別の租税滞納状況

単位:百万円
区分 A 前年度 B C D(A+B−C)
税目 滞納整理中のものの額 新規発生滞納額 整 理 済 額 滞納整理中のものの額
全税目合計 29 外 1,777   外 3,505   外 3,457   外 1,826  
(103.2%)   (118.7%)   (121.6%)   (101.0%)  
  16,630   19,647   19,486   16,791
30 外 1,826   外 3,568   外 3,563   外 1,831  
(101.0%)   (98.7%)   (103.5%)   (95.5%)  
  16,791   19,400   20,162   16,029
外 1,831   外 2,799   外 3,077   外 1,533  
(95.5%)   (81.6%)   (87.0%)   (89.4%)  
  16,029   15,833   20,162   14,331
税目別の内訳 源泉所得税 29 (93.0%)   (142.1%)   (117.3%)   (100.9%)  
  1,564   868   854   1,578
30 (100.9%)   (107.0%)   (116.7%)   (95.7%)  
  1,578   929   997   1,510
(95.7%)   (82.5%)   (73.9%)   (101.9%)  
  1,510   766   737   1,539
申告所得税 29 (97.8%)   (119.7%)   (127.1%)   (94.1%)  
  6,510   3,153   3,534   6,129
30 (94.1%)   (96.5%)   (106.8%)   (88.0%)  
  6,129   3,042   3,776   5,395
(88.0%)   (80.6%)   (76.2%)   (92.1%)  
  5,395   2,451   2,879   4,967
法人税 29 (147.8%)   (176.6%)   (226.4%)   (130.5%)  
  1,380   2,087   1,666   1,801
30 (130.5%)   (82.2%)   (100.8%)   (102.0%)  
  1,801   1,715   1,679   1,837
(102.0%)   (108.6%)   (122.3%)   (89.5%)  
  1,837   1,862   2,054   1,645
相続税 29 (64.0%)   (142.0%)   (82.1%)   (114.0%)  
  242   345   311   276
30 (114.0%)   (110.1%)   (109.3%)   (114.5%)  
  276   380   340   316
(114.5%)   (79.7%)   (101.8%)   (86.4%)  
  316   303   346   273
消費税 29 外 1,777   外 3,505   外 3,457   外 1,826  
(107.2%)   (110.2%)   (113.3%)   (102.2%)  
  6,772   13,005   12,859   6,918
30 外 1,826   外 3,568   外 3,563   外 1,831  
(102.2%)   (101.8%)   (103.1%)   (99.8%)  
  6,918   13,241   13,255   6,904
外 1,831   外 2,799   外 3,077   外 1,553  
(99.8%)   (78.2%)   (86.2%)   (84.5%)  
  6,904   10,356   11,426   5,834
その他税目 29 (115.7%)   (115.7%)   (476.4%)   (54.9%)  
  162 189   262   89
30 (54.9%)   (49.2%)   (43.9%)   (75.3%)  
  89   93   115   67
(75.3%)   (102.2%)   (77.4%)   (109.0%)  
  67   95   89   73

(注)

  1. 1 ( )内の数値は、対前年度比です。
  2. 2 上記の計数は、国税の滞納状況を示したものであるため、地方消費税を除いています。
     ただし、地方税法附則第9条の4の規定により、当分の間、国が消費税の賦課徴収と併せて地方消費税の賦課徴収を行うものとされていることから、「全税目合計」欄及び「消費税」欄の外書と として、地方消費税の滞納状況を示しています。
  3. 3 各々の計数において、百万円未満を四捨五入したため、合計とは一致しない場合があります。

各県別(熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)の租税滞納状況