平成22年1月
熊本国税局

1 平成21年分申告書受付期間について

税目 申告書受付期間
所得税 平成22年2月16日(火)〜平成22年3月15日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税 平成22年1月4日(月)〜平成22年3月31日(水)
贈与税 平成22年2月1日(月)〜平成22年3月15日(月)

2 平成21年分申告会場等の開設状況について

「税務署が開設する申告会場」及び「税理士会による確定申告無料相談会場」の開設状況については、別添1のとおりです。

(税務署が開設する申告会場)
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
(税理士会による確定申告無料相談会場)
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県

3 税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について

熊本西熊本東大分宮崎及び鹿児島税務署が開設する申告会場では、2月21日及び2月28日に限り、日曜日も確定申告の相談や申告書の受付を行います。

4 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」について

 確定申告書の作成は、簡単で便利な国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を是非ご利用ください(別添2)。

 なお、当コーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額等が自動計算され、所得税や消費税の申告書等が作成できます。
 また、作成した申告書はe-Tax送信ができます(プリンタで印刷したものを郵送等により提出することもできます。)。

5 e-Tax(国税電子申告・納税システム)について

 e-Taxは、自宅やオフィス、税理士事務所等からインターネットを通じて申告・納税等ができるサービスです(別添3)。(注1・2)

 セキュリティは安心・安全・便利なオンラインシステムです。
 なお、本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して申告期限内に所得税の確定申告をe-Taxで行うと、最高5,000円の所得税の税額控除(電子証明書等特別控除)(注3)をはじめ、様々なメリットがあります。

(注)

  • 1 e-Taxをご利用される場合は、電子証明書及びICカードリーダライタの取得(有償)、開始届出書の提出等の事前手続が必要となります。
  • 2 贈与税の申告書は、e-Tax送信できません。
  • 3 平成19年分及び20年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受けられません。

6 お願い

 所得税及び贈与税の申告期限間際(3月8日〜15日)は、申告会場が大変混雑することが予想されますので、ご注意ください。

7 平成19年分の課税売上高が1,000万円を超える方の、平成21年分の消費税の確定申告について

 平成21年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えていれば申告の必要がありますのでご注意ください。

8 振替納税について

 所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。

所得税と消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限等
所得税 納期限 平成22年3月15日(月)
振替日 平成22年4月22日(木)
個人事業者の消費税及び地方消費税 納期限 平成22年3月31日(水)
振替日 平成22年4月27日(火)

9 還付金受取の口座振込のご利用について

 還付金の受取りは、預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。
 申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。

10 税務職員を装った「振り込め詐欺」について

 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意願います。

11 にせ税理士について

 税理士資格のない人(いわゆる「にせ税理士」)が、税務代理や税務書類の作成、税務相談をすることは、税理士法で固く禁じられています。
 税務書類の作成を依頼する場合は、その人が正規の税理士であるか、よく確認してから依頼してください。

12 確定申告の必要な主な方

  • (1) 個人事業者の方などで、所得から各種控除を差し引いて残高がある方
  • (2) 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • (3) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
  • (4) 給与を2か所以上から受けている方

などは、確定申告が必要と思われます。

13 申告により還付金を受けることができる主な方

  • (1) 風水害などの災害に遭われた方
  • (2) 多額の医療費を支払われた方
  • (3) マイホームを新築(購入)・増改築し、年末において金融機関等からの借入金残高のある方

などは、確定申告をすると源泉徴収されている所得税が還付される場合があります。

14 主な税制改正

  • (1) 上場株式等の配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く)に係る配当所得について、総合課税のほかに、7%(住民税は3%)の税率による申告分離課税を選択することができることとされました。
  • (2) 確定申告書を提出する居住者等にその年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除きます。)がある場合には、これらの上場株式等に係る譲渡損失の金額は、その年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)から控除することができることとされました。
  • (3) 住宅借入金控除の適用期限が平成25年12月31日までに居住の用に供した場合に延長されるとともに、平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除額等が改められました。
  • (4) 認定長期優良住宅の新築又は新築で購入して、平成21年6月4日以降に、居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、認定長期優良住宅新築等特別控除を受けられることとされました。
  • (5) 電子証明書等特別控除の適用期限が2年延長されました(この控除の適用は、平成19年分から平成22年分までの間でいずれか1回)。

詳しくは国税庁ホームページ(アドレスwww.nta.go.jp)をご覧いただくか、最寄りの税務署にお尋ねください。

市町村からのお知らせ(詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。)

◎ 個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日まで、又は平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した方(注1))

 所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合については、翌年度分(平成22年度分)の個人住民税から控除できる場合があります。
 この控除の適用を受ける場合においては、お住まいの市区町村長へ申告をする必要はありません。(注2)

(注)

1 平成19年及び平成20年に居住の用に供した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。

2 平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住の用に供された方で、山林所得又は退職所得を有する方若しくは所得税において平均課税を行っている方については、市区町村長へ申告により異なる控除額が適用される場合があります。
 この申告による控除の適用を受ける場合には、市区町村長へ申告が必要です。